公開日 2024年05月16日
更新日 2024年05月16日
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
定額減税額
・納税者本人 1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
例:個人住民税の控除対象となる配偶者と子供2人を扶養する納税者の場合の減税額
1万円(本人)+3人(配偶者、子供2人)×1万円=4万円
手続き
定額減税額は、小樽市が保有する税情報(確定申告書、市民税・道民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書など)を基に算出するため、申請手続きは不要です。
また、適用となった定額減税額は、納税通知書の税額控除欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
定額減税の実施方法
定額減税は徴収方法に応じて住宅ローン控除や寄附金税額控除など、他の全ての税額控除を行った後の所得割額から減税します。
- 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に給与から徴収されます。
- 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
- 公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
関連サイト
定額減税についての詳細は、内閣官房のホームページなど以下のサイトもご覧ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
所得税の定額減税について
・所得税の定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
・給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(国税庁ホームページ)
・公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(日本年金機構ホームページ)
個人住民税の定額減税について
・個人住民税の定額減税特設サイト(総務省ホームページ)
・国・地方共通相談チャットボット(Govbot)
・個人住民税の定額減税について[PDF:472KB]