在外選挙人名簿の登録移転申請(出国時申請)について

公開日 2024年06月18日

更新日 2024年06月18日

在外選挙人名簿の登録移転申請(出国時申請)について

在外選挙制度とは、国外に住んでいても国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)、最高裁判所裁判官国民審査の投票を行うことができる制度です。
在外選挙制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録のため在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館(海外の大使館等)での申請に限られていましたが、公職選挙法の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に、国内(最終住所地の選挙管理委員会)で在外選挙人名簿登録移転申請(出国時申請)ができるようになりました。

※従来どおりの在外公館での申請方法については、外務省のホームページをご覧ください。

小樽市選挙管理委員会で申請できる人(全てに該当していること)

(1)年齢満18歳以上の日本国民であること
(2)小樽市の選挙人名簿に登録されていること
(3)国外への転出届を提出していること

必要書類本人確認書類が必要です

〈本人申請の場合〉
○「在外選挙人名簿登録移転申請書」
○「本人確認書類(※1)」

〈申請者から委任を受けた方の申請の場合〉
○「在外選挙人名簿登録移転申請書」※署名欄は申請者本人による自署
○「申請者の申出書(委任状)」※署名欄は申請者本人による自署
○「申請者の本人確認書類(※1)」
○「委任を受けた方(窓口に来た方)の本人確認書類(※2)」

〈申請提出後、申請内容に変更があった場合〉

○「在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書」※署名欄は申請者本人による自署
 申請書の提出後、在外選挙認証の交付を受けるまでの間に、申請内容について変更があった場合に提出してください。
 (例)・申請書の転出先として記載された国外における住所と異なる住所を定めた場合
   ・氏名や本籍等に変更があった場合

 ※「在外選挙人名簿登録移転申請書」などの用紙は窓口で用意していますが、下記の在外選挙人名簿登録移転申請(出国時申請)にかかる書類様式からダウンロードもできます。

(※1)(※2)本人確認書類

・1点確認:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
 ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
 イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証
     (例)企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード)等

(注1) ※1のご本人の確認書類は、国外での住所確認に旅券番号を用いることでスムーズな照会ができますので、できる限り旅券での確認が望ましいです。

申請期間

国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間
 ※転出予定日が土日祝の休日にあたる場合は、休日の前日までとなります。

申請窓口

小樽市選挙管理委員会で直接申請郵送等での申請はできません

小樽市役所 別館4階 ※リンクをクリックすると市役所庁舎配置図のページを開きます。

【重要】出国してからは在留届の手続きをお忘れなく

在外選挙人名簿登録移転申請の手続きを行っただけでは、在外選挙人名簿への登録はできません。在外選挙人名簿登録移転申請を受理したのち、在外意見照会システムを用いて住所確認を行います。
住所は名簿登録や選挙人証の作成に必要な情報となります。出国後に、海外での住所または居所が決まりましたら、必ず管轄の在外公館へ在留届を提出してください。

※出国の90日前から、住所が未定でもオンラインで在留届を提出することができます。ただし、入力が完了するまでお知らせメールが定期的に届きます。
詳しくは外務省オンライン在留届をご覧ください。なお、オンライン環境が無い場合は、出国後に書面で在外公館へ在留届を提出してください。

在外選挙人名簿登録移転申請(出国時申請)にかかる書類様式

関連のホームページ

関連資料(リーフレットなど)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
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