公開日 2024年06月26日
更新日 2024年09月05日
こども医療費助成制度とは、「こども医療費受給者証」の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、小樽市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
令和6年8月診療分から医療費助成を拡大しました
拡大の内容については、下記リンクを参照してください。
【こども医療費助成の拡大について】https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2024041000032/
医療費助成拡大リーフレット<R6.8.1~>[PDF:839KB]
対象となる方は?
- 小樽市内に住所がある方
- いずれかの健康保険に加入している方
- 0歳〜高校3年生の年代(18歳に到達した年度末(3月31日)まで)の方
- 主として受給者の生計を維持する方の所得が、所得制限額未満(別表PDF50KB)であること
※生活保護を受けている方は対象となりません。
※他の医療費助成制度(重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度)を受けている方は対象となりません。
医療費助成の内容
受給者証を使用できる医療機関について
北海道内の医療機関で使用することができます。北海道外の医療機関で診療を受けたときは、下記の受給者証を使用しないで医療費を支払った場合(償還払いの手続)を参照してください。
受給者証の申請窓口
- 市役所別館5階(こども福祉課)
- 市内各サービスセンター(駅前・銭函・塩谷)
申請書類
受給者証交付申請に必要なもの
- お子様の健康保険証(出生直後で健康保険証がない場合は、保護者の健康保険証及び母子手帳)
- 所得課税証明書(所得額、市町村民税の課税状況、扶養人数が記載されたもの)
※郵送でも申請をお受けいたします。
※所得課税証明書は、小樽市へ転入された場合と主たる生計維持者が小樽市外に住所がある場合に必要です。ただし、マイナンバーを利用して所得確認を希望する方は不要です。次のいずれかを提示してください。
1_マイナンバーカード(写真付き)
2_マイナンバー通知カード+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)1点
3_マイナンバー通知カード+顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)2点
受給者証を使用しないで医療費を支払った場合(償還払いの手続)
以下のような場合で、医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分を支払った場合は、診療した月の翌月以降に、当課にて申請していただくことにより、助成分を支給いたします(償還払い)。
支給までに2〜3か月程度を要します。ご指定の口座にお振込みいたします。支給通知書は送付いたしませんので、通帳でご確認ください。
理由 |
申請に必要なもの |
---|---|
1.受給者証を使用できない医療機関で受診したとき ※北海道外の医療機関や受給者証を使用できない医療機関を受診したとき |
1.こども医療費受給者証 2.健康保険証 3.領収書 4.振込先の通帳 5.印鑑(シャチハタ不可) |
2.受給者証を提示しないで受診したとき ※受給者証の交付を受ける前に受診した又は受給者証を忘れて受診したとき |
|
3.健康保険証を提示しないで受診したとき 4.健康保険の高額療養費に該当する場合 |
上記1〜5に加え、 ・健康保険の保険者が発行した「支給決定通知書」 ※申請の前に加入している健康保険で療養費支給申請を行う必要があります。 |
5.療養費等(補装具など)の支払をしたとき |
上記1〜5に加え、 ・医師が発行した「証明書」 ・健康保険からの療養費支給決定通知書 ※申請の前に加入している健康保険で療養費支給申請を行う必要があります。 |
ご注意ください
- 診療した当月分の領収書は受付できません。受診された翌月以降に申請してください。
- 入院時の食事代及び保険診療対象外(予防接種、文書料、差額ベッド料など)は助成対象となりません。
- 領収書には、氏名、診療年月日、保険点数、初診の有無の記載が必要です。
- 必要事項が記載されていない領収書(レシート等)では受付できません。
- 診療日の翌月1日から起算して2年を過ぎると、償還払いの申請ができなくなります。
- 払い戻し額の計算は医療費の総点数を基に計算するため、支給額に若干の誤差が生じることがあります。
領収書の原本を確認させていただく必要があるため、原則、郵送ではお受けできません。
助成の対象とならない場合
以下の場合は、「こども医療費受給者証」を使用することができません。
- 健康保険が適用されない診療等(健康診断、予防接種など)
- 自費負担分(薬の容器代、病衣使用料、差額ベッド料、文書料など)
- 入院時食事療養費負担金
- 保育所、幼稚園、学校等における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合
- 第三者行為(交通事故など)による傷病で受診する場合
- 他の公費負担医療制度が適用されている場合
届出が必要なとき
〇受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、こども医療費受給資格変更の届出が必要です。
- 加入している健康保険が変更になったとき
- 主として生計を維持する方が変更になったとき
- 主として生計を維持する方の前年の所得が変更になったとき
- 他の「医療助成制度」の受給資格を得たとき
〇次の場合は受給資格がなくなりますので、こども医療費受給資格喪失の届出をするとともに、受給者証を返却してください。
- 小樽市外に転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 加入している健康保険の資格がなくなったとき
- 児童福祉施設に措置入所になったとき
※郵送でも届出をお受けいたします。
※健康保険が変更になったときは、新しい健康保険証のコピー(受給者全員分)が必要です。
※上記の届出をされたときは、受診中の医療機関にも必ず連絡してください。
併用レセプト対象外の請求方法について
柔道整復、針灸等の請求の方法は、従来どおりとなります。請求書類は下記のとおりです。
医療機関の皆さまへ
受給者証を提示しないで、所定の額を支払った受給者に対し、後日、受給者証を確認した上で、医療費助成相当額を医療機関で償還する場合は、必ず先に発行した領収書を回収してください。その受給者が領収書を使用して上記の償還払いの申請をしていた場合は、医療機関は、原則としてこども医療費を請求できなくなります。
お子様の急な病気、けがなどで困ったら・・・
北海道小児救急電話相談
相談時間19:00〜翌朝08:00(365日)
短縮ダイヤル#8000又は011-232-1599
【北海道HP(外部サイト)】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/kyukyu/denwasoudan.htm
こどもの救急〜救急にかかる前に!(ONLINE-QQ)
【参考:以下は令和6年7月までの助成内容です】
対象となる方は?
- 小樽市内に住所がある方
- いずれかの健康保険に加入している方
- 0歳〜中学校3年生(15歳に達する日以降の最初の3月31日まで)までの方
- 主として受給者の生計を維持する方の所得が、所得制限額未満(別表PDF50KB)であること
※生活保護を受けている方は対象となりません。
※他の医療費助成制度(重度心身障害者医療助成制度、ひとり親家庭等医療助成制度)を受けている方は対象となりません。
医療助成の内容
区分 |
一部負担金の額 |
受給者証の表示 |
||
---|---|---|---|---|
0歳から小学校6年生まで
|
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 |
こ初 |
中 学 生 |
区分 |
一部負担金の額 |
受給者証の表示 |
|
---|---|---|---|---|
市民税 非課税世帯 |
入院(外来は対象外)
|
初診時一部負担金 医科580円 歯科510円 |
こ初 |
|
市民税課税世帯 |
入院(外来は対象外) |
医療費の1割 1か月の限度額57,600円※1 世帯ごと (多数回44,400円※2) |
こ課 |
注_中学生の外来は助成対象外です。
医療費の1割 1か月の限度額_市民税非課税世帯8,000円 市民税課税世帯18,000円 (上記限度額と合算) |
---|
※1_1か月の医療費が限度額を超えたときは、 支給通知書を送付のうえ、診療月の3〜4か月後を目途に払戻しいたします。
世帯ごととは、同一助成の世帯員をいいます。
※2_過去12か月以内に同一助成かつ同一世帯内で3回以上、上限額に達した場合は、4回目から
「多数回」となり上限額が下がります。