公開日 2024年09月24日
更新日 2025年05月07日
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法による予防接種に伴い、疾病や障害が生じたり、死亡したりした場合において、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときには、予防接種法に基づき救済を受けることができます。申請に必要な手続等については、予防接種を受けられたときに住民票を登録していた市町村にご相談ください。また、接種した予防接種により、申請先などが異なりますので詳細は下記までご相談ください。
【お問い合わせ先】
救済を求める原因となった接種時において、小樽市に住民票を登録していた方は小樽市に申請します。
小樽市保健所 健康増進課 健康づくりグループ 予防接種担当
電話番号 0134-22-3119
受付時間 平日:午前8時50分から午後5時20分まで(土日祝日休業)
【申請から給付までの流れ】
【申請方法】
・直接持参又は郵送
・申請書提出先
〒047-0008
小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽一番街4階
小樽市保健所 健康増進課 健康づくりグループ 予防接種担当 宛
【申請に当たっての注意事項】
- 申請後、国の審査会で審査が行われます。認定の可否が決定されるまで、1年程度の期間を要する場合もあります。場合によっては1年以上かかることもあります。
- 提出書類の中には、受診証明書や診療録など発行に費用がかかるものがありますが、これらの文書料は自己負担となります。
- 申請後、追加で資料を提出していただくことがあります。
【給付の決定】
ご提出いただいた資料をもとに、小樽市、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、国が設置した疾病・障害認定審査会において因果関係を判断する審査が行われ、その審査の結果に基づき、小樽市からお知らせいたします。
小樽市予防接種健康被害調査委員会運営要綱[PDF:95.6KB](PDF)
【新型コロナワクチンの臨時接種に係る健康被害救済制度の給付について】
給付の種類 | 説明 |
給付額(令和7年4月現在) ※給付額は通院・入院・死亡した年月等によって異なります |
---|---|---|
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した(自己負担分)を支給 |
保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分および入院時食事療養費標準負担額等 ※差額別途、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
医療手当 | 入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給 |
1か月の間に
|
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める1級、2級の障害の状態にある18歳未満の方を養育する者に支給 ※条件による介護加算あり ※特別児童扶養手当等の額を除く |
※条件により介護加算あり ※特別児童扶養手当等の額を除く |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める1級、2級、3級の障害の状態にある18歳以上の方に支給 ※条件による介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く |
※条件により介護加算あり ※障害基礎年金等の額を除く |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給 |
48,000,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり ※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額 |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
219,000円 |
詳細は、厚生労働省ホームページの「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
参考:令和6年3月11日付け厚生労働省事務連絡
令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取り扱いについて[PDF:1.85MB]
申請に必要な書類と様式
書類 | 医療費・医療手当 | 障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 | 葬祭料 |
---|---|---|---|---|---|
医療費・医療手当請求書 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
受診証明書 | 要 | ー | ー |
ー |
ー |
領収書等 | 要 | ー | ー | ー | ー |
診断書 | ー | 要 | 要 | ー | ー |
死亡診断書等 | ー | ー | ー | 要 | 要 |
埋葬許可証等 | ー | ー | ー | ー | 要 |
接種済証または母子健康手帳 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
診療録等 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
住民票等 | ー | 要 | ー | 要 | ー |
戸籍謄本等 | ー | 要 | ー | 要 | 要 |
申請書類様式
様式の種類 | ダウンロードファイル |
---|---|
医療費・医療手当請求書 | |
受診証明書(認定請求用) | |
受診証明書(認定後請求用) | |
障害児養育年金請求書 | |
障害年金請求書 | |
診断書 | |
年金額変更請求書 | |
死亡一時金請求書 | |
葬祭料請求書 | |
未支給給付請求書(なくなった方の医療費・医療手当の請求に使用) | |
新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要 |
よくあるご質問
Q1 救済制度の申請はどのような場合にできますか?
A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシーやワクチン接種後に継続して治療が必要な病気や障害、死亡など健康被害が発生した方が申請できます。
Q2 受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類が出せないと言われましたが、申請できますか?
A 予防接種と健康被害の因果関係は、申請後に国の審査会が判断することから診察した医師がワクチン接種と健康被害の因果関係を証明する必要はありません。医療機関には、通院時の「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請は可能です。
Q3 実際に支払った医療費はすべて請求できますか?
A 保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代等は対象外です。
Q4 受診証明書、診断書などの文書料は請求できますか?
A 申請者の自己負担となり、請求の対象外です。
Q5 通院や入院をした場合、医療費以外に支給されるものはありますか?
A 厚生労働大臣に健康被害が認定された場合、医療費のほかに医療手当が月単位で支給されます。
Q6 複数の医療機関を受診している場合、すべての医療機関や薬局の受診証明書や診療録が必要ですか?
A 基本的にすべての医療機関等の受診証明書や診療録が必要になります。ワクチンを接種してからどのような健康被害が発生しているかなどを判断するために必要です。