公開日 2024年09月24日
更新日 2024年09月24日
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。ただし、給付を受けるには、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国が設置した審査会で審査し、予防接種によるものと認められる必要があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページの「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)を御覧ください。
申請に必要となる手続などについては小樽市保健所保健総務課にご相談ください。
小樽市保健所保健総務課
電話番号 0134-22-3117
受付時間 平日:午前8時50分から午後5時20分まで(土日祝日は休業)
参考:令和6年3月11日付け厚生労働省事務連絡
令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取り扱いについて[PDF:1.85MB]
お問い合わせ
保健所 保健総務課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469