公開日 2024年12月16日
更新日 2024年12月16日
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンは、消防法で「危険物」として定められています。
自動車の燃料など、私たちとって身近で便利なものですが、使い方を誤ると非常に危険なものです。
ガソリンを携行缶で購入するときは、本人確認や使用目的の確認を行います(令和2年2月1日施行)。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(総務省消防庁リーフレット)[PDF:970KB]
ガソリンスタンド事業者の方へ
ガソリン容器詰め替え販売時に以下の事項が義務化されています(令和2年2月1日施行)。
1.顧客の本人確認(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどで行いますが、既に本人確認が行われている場合や、顧客と継続的な取引がある場合など、省略することができます。)
2.使用目的の確認(「農業機械器具用の燃料」や「発電機用の燃料」等具体的な内容を確認してください。)
3.販売記録の作成
本人確認や使用目的の確認の拒否等、不審な点を感じた場合は、警察へ連絡をお願いします。
本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認等が行えないにもかかわらず、詰め替え販売を行った場合は、消防法令に係る技術上の基準違反となります。
ガソリンスタンド事業者の皆様へ(総務省消防庁リーフレット)[PDF:779KB]
ガソリンを安全に取り扱うために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします!
お問い合わせ
消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182