公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
小樽市宿泊税条例
本市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和6年小樽市議会第4回定例会(12月)に「小樽市宿泊税条例案」を提案し、同議会での議決を得ました。
令和6年条例第40号 小樽市宿泊税条例[PDF:389KB]
また、条例の提案に先立ち、令和6年10月1日から10月31日までの間において、「小樽市宿泊税条例(原案の概要)」について、パブリックコメントを実施し、広く皆様にお知らせの上、御意見をいただきました。
パブリックコメントの資料、実施結果については、「小樽市宿泊税条例(原案の概要)」のページに掲載しております。
宿泊税新設に関する総務大臣同意
宿泊税は法定外目的税(※)であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例議決後に総務大臣協議の手続きを行いました。
協議の結果、令和7年(2025年)3月21日(金)に総務大臣の同意が得られました。
総務大臣からの同意通知書[PDF:141KB]
・総務省報道発表資料(外部リンク:総務省のホームページにリンク)
※ 地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。税の使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するもの。
条例施行日(課税開始日)
宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、令和8年(2026年)4月1日を予定しておりますが、条例の施行日については、規則にて定めます。
今後の予定(令和7年4月1日時点)
条例施行日を定める規則のほか、条例の手続きや必要な事項を定める規則を制定し、その後、特別徴収義務者への事務説明会などを実施する予定です。
詳細につきましては、決定次第、随時ホームページ等でお知らせいたします。
小樽市宿泊税条例の主な制度内容
目的
観光資源の魅力向上や旅行者の受入環境の充実など、持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課する。
宿泊税を納めていただく方(納税義務者)
旅館業法の許可を受けて行う小樽市内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)への宿泊者
税率
宿泊者1人1泊につき、200円とする(一律定額制)。
※ 北海道においても宿泊税の導入を検討しており、正式に導入が決定した場合は、北海道の宿泊税についても小樽市がまとめて徴収いたします。
【(参考)北海道が宿泊税を導入した場合の宿泊税額】
宿泊料金 | 市税 | 道税 | 宿泊税総額 |
---|---|---|---|
2万円未満 | 200円 | 100円 | 300円 |
2万円以上5万円未満 | 200円 | 400円 | |
5万円以上 | 500円 | 700円 |
※ 上記表のうち、道税額については、北海道宿泊税条例第5条の規定から引用
課税免除
次の者に対しては、宿泊税を課さない。
1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他の学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生
2 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
・幼保連携型認定こども園
・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
・保育所、認可外保育施設
3 上記1、2の行事の引率者
徴収の方法
特別徴収方式により徴収する。
特別徴収義務者
1 旅館業法の許可を受けて営業を行う小樽市内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
2 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
3 上記1、2のほか、宿泊税の徴収について便宜を有する者として市長が認める者
【届出項目】
・特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
・宿泊施設の所在地及び名称
・客室数その他設備の概要
・営業開始予定年月日
・その他市長が必要と認める事項
申告期限
毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収した宿泊税を納入(一定の要件を満たす場合は3か月ごとの申告納入が可能)