宿泊税について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月01日

小樽市宿泊税条例

 本市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和6年小樽市議会第4回定例会(12月)に「小樽市宿泊税条例案」を提案し、同議会での議決を得ました。

令和6年条例第40号 小樽市宿泊税条例[PDF:389KB]

 また、条例の提案に先立ち、令和6年10月1日から10月31日までの間において、「小樽市宿泊税条例(原案の概要)」について、パブリックコメントを実施し、広く皆様にお知らせの上、御意見をいただきました。
 パブリックコメントの資料、実施結果については、「小樽市宿泊税条例(原案の概要)」のページに掲載しております。

宿泊税新設に関する総務大臣同意

 宿泊税は法定外目的税(※)であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例議決後に総務大臣協議の手続きを行いました。
 協議の結果、令和7年(2025年)3月21日(金)に総務大臣の同意が得られました。

総務大臣からの同意通知書[PDF:141KB]
 ・総務省報道発表資料(外部リンク:総務省のホームページにリンク)
 ※ 地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。税の使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するもの。

条例施行日(課税開始日)

 宿泊税条例の施行日(課税開始日)は、令和8年(2026年)4月1日を予定しておりますが、条例の施行日については、規則にて定めます。

今後の予定(令和7年4月1日時点)

 条例施行日を定める規則のほか、条例の手続きや必要な事項を定める規則を制定し、その後、特別徴収義務者への事務説明会などを実施する予定です。
 詳細につきましては、決定次第、随時ホームページ等でお知らせいたします。

小樽市宿泊税条例の主な制度内容

目的

 観光資源の魅力向上や旅行者の受入環境の充実など、持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課する。

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

 旅館業法の許可を受けて行う小樽市内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)への宿泊者

税率

 宿泊者1人1泊につき、200円とする(一律定額制)。

 ※ 北海道においても宿泊税の導入を検討しており、正式に導入が決定した場合は、北海道の宿泊税についても小樽市がまとめて徴収いたします。

 【(参考)北海道が宿泊税を導入した場合の宿泊税額】

宿泊料金 市税 道税 宿泊税総額
2万円未満 200円 100円 300円
2万円以上5万円未満 200円 400円
5万円以上 500円 700円

 ※ 上記表のうち、道税額については、北海道宿泊税条例第5条の規定から引用

課税免除

 次の者に対しては、宿泊税を課さない。
 1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他の学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生
 2 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
  ・幼保連携型認定こども園
  ・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
  ・保育所、認可外保育施設
 3 上記1、2の行事の引率者

徴収の方法

 特別徴収方式により徴収する。

特別徴収義務者

 1 旅館業法の許可を受けて営業を行う小樽市内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
 2 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
 3 上記1、2のほか、宿泊税の徴収について便宜を有する者として市長が認める者
   【届出項目】
   ・特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
   ・宿泊施設の所在地及び名称
   ・客室数その他設備の概要
   ・営業開始予定年月日
   ・その他市長が必要と認める事項

申告期限

 毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収した宿泊税を納入(一定の要件を満たす場合は3か月ごとの申告納入が可能)

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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