宿泊税について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年08月21日

小樽市宿泊税システム整備費補助金について

 宿泊税導入に伴う事務負担の軽減及び宿泊税の円滑な徴収を図ることを目的とし、市内の宿泊事業者を対象に、既存のレジシステムの改修又は新たなレジシステムの構築並びにハードウェア及びソフトウェアの購入費用に要する経費の一部を補助いたします。

 詳細については、小樽市宿泊税システム整備費補助金のページをご確認ください。

宿泊税の概要

条例施行日(課税開始日)

 令和8年4月1日(水)

 ※ 令和8年4月1日(水)以降の宿泊が課税の対象となります。

主な制度内容

目的

 観光資源の魅力向上や旅行者の受入環境の充実など、持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊税を課する。

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

 旅館業法の許可を受けて行う小樽市内のホテル・旅館、簡易宿所または住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)への宿泊者

税率

 宿泊者1人1泊につき、200円とする(一律定額制)。

 ※ 北海道においても北海道宿泊税条例に基づき宿泊税(以下「道宿泊税」といいます。)を課税しますが、小樽市内で課税される道宿泊税については、地方税法の規定に基づき、小樽市が一括して課税と徴収を行います。

   特別徴収義務者には、小樽市に市宿泊税と併せて道宿泊税の申告納入をしていただき、小樽市から北海道に道宿泊税を払い込みます。

 【宿泊税総額(市と道の合算額)】

宿泊料金 市宿泊税 道宿泊税 宿泊税総額
2万円未満 200円 100円 300円
2万円以上5万円未満 200円 400円
5万円以上 500円 700円

 ※ 上記表のうち、道税額については、北海道宿泊税条例第5条の規定から引用

課税免除

 次の者に対しては、宿泊税を課さない。
 1 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他の学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生
 2 次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
  ・幼保連携型認定こども園
  ・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
  ・保育所、認可外保育施設
 3 上記1、2の行事の引率者

徴収の方法

 特別徴収方式により徴収する。

特別徴収義務者

 1 旅館業法の許可を受けて営業を行う小樽市内のホテル・旅館、簡易宿所の経営者
 2 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅(民泊)の経営者
 3 上記1、2のほか、宿泊税の徴収について便宜を有する者として市長が認める者
   【届出項目】
   ・特別徴収義務者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
   ・宿泊施設の所在地及び名称
   ・客室数その他設備の概要
   ・営業開始予定年月日
   ・その他市長が必要と認める事項

申告期限

 毎月末日までに、前月1日から末日までの間に徴収した宿泊税を納入(一定の要件を満たす場合は3か月ごとの申告納入が可能)

小樽市宿泊税条例等

小樽市宿泊税条例

 本市では、観光振興の新たな財源として「宿泊税」の導入について検討を進め、令和6年小樽市議会第4回定例会(12月)に「小樽市宿泊税条例案」を提案し、同議会での議決を得ました。

令和6年条例第40号 小樽市宿泊税条例[PDF:389KB]

 また、条例の提案に先立ち、令和6年10月1日から10月31日までの間において、「小樽市宿泊税条例(原案の概要)」について、パブリックコメントを実施し、広く皆様にお知らせの上、御意見をいただきました。
 パブリックコメントの資料、実施結果については、「小樽市宿泊税条例(原案の概要)」のページに掲載しております。

宿泊税新設に関する総務大臣同意

 宿泊税は法定外目的税(※)であり、新設にあたり総務大臣の同意を得る必要があることから、条例議決後に総務大臣協議の手続きを行いました。
 協議の結果、令和7年(2025年)3月21日(金)に総務大臣の同意が得られました。

総務大臣からの同意通知書[PDF:141KB]
 ・総務省報道発表資料(外部リンク:総務省のホームページにリンク)
 ※ 地方税法に定める「法定税」以外に自治体の条例により新設する税目のこと。税の使い道をあらかじめ定め、特定の目的のために課税するもの。

今後の予定(令和7年8月 日時点)

 今後、宿泊事業者(特別徴収義務者)に対する事務説明会などを実施する予定です。
 詳細につきましては、決定次第、随時ホームページ等でお知らせいたします。

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
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