公開日 2025年05月14日
更新日 2026年06月08日
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村からの通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名をお知らせする通知書」を、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送しています。
小樽市では、令和7年8月15日に発送しました。通知書がお手元に届いていない場合は、戸籍住民課(内線285、286)に御連絡ください。
2 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
⇒令和8年5月25日をもって届出期間は終了しました。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載(市区町村長記録)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
これにより戸籍に氏名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更の届出を行うことができます。
※既に届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
【市区町村長記録の実施スケジュールについて】
市区町村記録は、令和8年6月中旬から令和9年5月中旬までにかけて、本籍地の市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って実施されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
詳細なスケジュールについては、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
なお、本籍地が小樽市の方につきましては、9月中旬から順次記載を予定しています。
氏名の振り仮名が記載された戸籍証明書等の発行について
1 戸籍証明書の発行について
本籍地の市区町村によって戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、氏名の振り仮名が記載された戸籍全部事項証明書等の発行が可能になります。
早期に振り仮名が記載された戸籍全部事項証明書等が必要な場合については、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。
2 住民票の発行について
本籍地の市区町村によって戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票へ氏名の振り仮名が記載されます。
そのため、住民票に振り仮名が記載されるまでに日数を要しております。
早期に振り仮名が記載された住民票の発行をご希望の場合は、お住いの市区町村窓口にお問い合わせください。
氏名の振り仮名の変更届について
戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合には、以下の1または2のどちらかの届出が必要です。
※振り仮名の変更届は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合のみ届出が可能です。
1 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方で、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長による振り仮名の記載がされた方
令和7年5月26日から1年間(令和8年5月25日)までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することができます。
(届書様式)
氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)[PDF:89.3KB]
名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)[PDF:81.8KB]
(届出人)
・氏の振り仮名の変更届の場合
戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者で届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は
その子が届出人となります。
・名の振り仮名の変更届の場合
名の振り仮名を変更する方が届出人となります。
※15歳未満の方は親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の方は本人または親権者等の
法定代理人のどちらかでも可能です。
(必要書類)
・必要事項を記入した届書
・一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面
(パスポート、預金通帳等)の写し
2 振り仮名の届出をしているなど、既に振り仮名の記載がされている方
やむを得ない理由により氏名の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得た上で届出を行う必要があります。
既に振り仮名が記載されているケースの例
・令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届を出された方
・令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を出された方
・令和7年5月26日以降に外国籍の方との婚姻により、外国籍の方の氏に変更する届を出された方
(届書様式)
氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)[PDF:91.1KB]
名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)[PDF:82.9KB]
(届出人)
・氏の振り仮名の変更届の場合
戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者で届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、筆頭者と配偶者が除籍されている場合は
同籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り、届出人になれません。
・名の振り仮名の変更届の場合
名の振り仮名を変更する方が届出人となります。
※15歳未満の方は親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の方は本人または親権者等の
法定代理人どちらでも可能です。
(必要書類)
・必要事項を記入した届書
・家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)及び審判確定証明書