ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました。

公開日 2025年05月13日

更新日 2025年05月13日

令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月2日付けで施行されました。

本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。

施行日の令和7年5月2日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。

  1. 選挙用ポスターには、ポスターを使用する候補者の氏名を、有権者が見やすいように記載しなければなりません。
  2. 選挙用ポスターには、品位を損なう内容を記載してはいけません。

公職選挙法の一部改正について(総務省ホームページ)

制度改正周知チラシ(品位保持)[PDF:845KB]

ポスター「品位保持」 選挙妨害・虚偽事項啓発

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