公開日 2025年06月09日
更新日 2025年06月09日
危険物の貯蔵と取扱いについて
ガソリン、灯油及び軽油は、消防法上の「危険物」に該当し、その貯蔵や取扱いについて厳格に規制されています。
危険物は、貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発など甚大な被害を及ぼす可能性があります。
私たちにとって身近な危険物であるガソリン、灯油及び軽油を例に挙げると、次のような特性があります。
ガソリンの特性
危険性 |
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注意点 |
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保管方法 |
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灯油・軽油の特性
危険性 |
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注意点 |
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保管方法 |
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自宅のホームタンクに腐食、配管や部品の損傷はありませんか? 放置されている危険物はありませんか?
もう一度、身の回りの危険物の点検を行いましょう!
また、ガソリンを携行缶で購入するときは、本人確認や使用目的の確認が必要です。詳しくはこちら
事故を防ぐには危険物の特性を理解し、安全な取扱い方法を身に付けることが大切です。
危険物に関する事故を防止するために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
消防本部 消防本部予防課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111・直通0134-22-9181
FAX:0134-22-9182