住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

公開日 2025年09月09日

更新日 2025年09月09日

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。

これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。

既に旧氏を記載されている方には、振り仮名が正しいかどうかを伺うための「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されますので、通知書で振り仮名を確認し、必要に応じて以下の手順によりお手続きをお願いいたします。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法(令和7年5月25日までに旧氏の記載をされている方)

令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏の記載がされている小樽市民の方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を郵送いたしますので、届きましたら通知書に記載された旧氏の振り仮名をご確認ください。

●通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合

記載請求する必要はありません(手続きの必要なし)。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

ただし、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで、住民票の写しなどに旧氏の振り仮名を記載することができます。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合

令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。

●請求・届け出が必要か判断するには

届け出が必要かどうかは以下のフロー図でご確認ください。

旧氏の振り仮名の手続き(請求・届出)の方法

(1)窓口での請求 

「旧氏の振り仮名記載請求書」、本人確認書類・疎明資料(旧氏の振り仮名を変更する場合)を戸籍住民課窓口(市役所別館1階13番窓口)にお持ちください。 

(2)郵送での請求 

「旧氏の振り仮名記載請求書」、本人確認書類コピー・疎明資料コピー(旧氏の振り仮名を変更する場合)を以下に郵送してください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)。 

送付先→〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市役所 生活環境部 戸籍住民課 窓口係

※「旧氏の振り仮名記載請求書」はダウンロードすることもできます(旧氏の振り仮名記載請求書[PDF:74.7KB])。

(3)請求の際の必要書類(郵送で行う場合はコピーを送付してください)

 ・本人確認書類について

  【1点でよいもの】 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳 など 

  【2点必要なもの】 資格確認書、年金手帳(証書)、各種受給者証、通帳 など 

 ・疎明資料について 

  通知された旧氏の振り仮名から変更する場合は、変更する旧氏の振り仮名を使用していたことがわかる資料が必要です。 

  例:預金通帳、パスポート、社員証、学生証 など 

令和7年5月26日以降に新たに旧氏の記載を請求する方

旧氏の記載請求をする際、併せて旧氏の振り仮名を記載することができます。

窓口での申請(郵送での請求はできません)

小樽市役所戸籍住民課窓口係(本庁別館1階 13番窓口)にて申請してください。

必要書類

  ・本人確認書類(上記参照)

  ・記載しようとする旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の戸籍に至るすべての戸籍謄本

  ・旧氏の振り仮名が通用していることを証する書面(例:預金通帳、パスポート等)

  ・委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が手続きをする場合のみ)

   ※委任状はこちらからダウンロードすることができます(委任状(代理申請の場合)[PDF:60KB]

参考リンク

総務省|住民基本台帳等|住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

お問い合わせ

生活環境部 戸籍住民課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線(窓口係)283・284、(戸籍係)285・286、(墓地担当)281、(マイナンバー窓口)296、297
FAX:0134-33-4644
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