公開日 2025年10月31日
更新日 2025年10月31日
宿泊税の納税義務者は、小樽市内に所在する旅館業の許可を受けて営業を行う施設(旅館・ホテル又は簡易宿所)及び住宅宿泊事業の届出をして住宅宿泊事業を営む住宅(以下これらを「宿泊施設」といいます。)の宿泊者ですが、小樽市が直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者が「特別徴収義務者」となり、宿泊施設において宿泊料金と併せて宿泊税を徴収し、小樽市に申告・納入をしていただきます。
また、北海道においても北海道宿泊税条例に基づき宿泊税(以下「道宿泊税」といいます。)を課税しますが、小樽市内で課税される道宿泊税については、地方税法の規定に基づき、小樽市が一括して賦課徴収を行います。特別徴収義務者には、小樽市に市宿泊税と併せて道宿泊税の申告納入をしていただき、小樽市から北海道に道宿泊税を払い込みます。
1 宿泊税に関する手引について
小樽市宿泊税の特別徴収事務については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引」をご参照ください。
・小樽市宿泊税特別徴収事務の手引(令和7年9月 実務説明会用)[PDF:1.57MB]
2 宿泊税に関するQ&A
・小樽市宿泊税に係るQ&A(令和7年9月 実務説明会用)[PDF:1.1MB]
3 各種手続きについて
宿泊施設の経営者の方は、旅館業法に基づく許可を受けた、又は住宅宿泊事業法に基づく届出を行った時点で「宿泊税の特別徴収義務者」となり、以下の手続きが必要となります。
⑴ 各種届出について
ア 特別徴収義務者としての届出について
宿泊税特別徴収義務者届出書は、宿泊施設の情報を確認するため、経営者の皆さまに御提出いただくものです。
届出書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P32~P34」を御確認ください。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 1 |
・宿泊税特別徴収義務者届出書(規則様式第2号)[PDF:78.3KB] ・宿泊税特別徴収義務者届出書(規則様式第2号)[XLSX:15.7KB] ※ 届出者が個人の場合は、マイナンバーカード又は番号確認書類及び本人確認書類の提出が必要となります(写しで構いません。)。 |
| 2 | ・旅館業営業許可書(写)又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写) |
| 3 | ・宿泊約款等の宿泊契約書 |
| 4 | ・宿泊料金を確認できる書類(施設のパンフレットやホームページに掲載している料金表をプリントアウトしたものなど) |
〇 旅館業の許可申請中である場合等
旅館業の許可申請中であるなど、営業開始日の前日までに上記2の許可書等の提出ができない事情がある場合は、2の許可書等に代えて以下の書類を添付してください。
※ 旅館業の許可等を受けた後、2の許可書等の写しを提出してください。
【上記2(許可書等)に代えて御提出いただくもの】
| 提出書類 | |
|---|---|
| ア | ・申請中であることが確認できる書類(写)(旅館営業許可申請書の写しなど) |
| イ |
・法人の場合:登記事項証明書(写) ・個人の場合:住民票(写) |
| ウ |
【住宅宿泊事業法に基づく施設の場合】 ・住宅の登記事項証明書(写) |
〇 実質的経営者を特別徴収義務者に指定する場合
実質的経営者を特別徴収義務者に指定する場合(施設の経営者が営業許可等を受けている方と異なる場合)は、上記1~4の提出書類のほか、次の書類を提出してください。
【1~4の提出書類のほか併せて御提出いただくもの】
| 提出書類 | |
|---|---|
| 5 |
・実質的経営者である旨の申立書 【参考様式】 |
| 6 | ・許可権者等と実質的経営者との間で締結した契約書面等の写し |
| 7 |
・宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面の写し ※ 6の契約書面等で確認できる場合は不要 |
【注意事項】
・各手続きは原則、宿泊施設ごと(許可・届出の施設ごと)に行ってください。
ただし、以下のすべてに該当する施設については、まとめて提出できる場合がありますので、小樽市財政部市民税課税制グループにお問い合わせください。
| 条件 | |
|---|---|
| 【機種依存文字】 | 経営する複数の施設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在する。 |
| 【機種依存文字】 | 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない。 |
事前に小樽市に問い合わせをし、上記条件を満たすことを確認した場合、以下の書類を提出してください。
≪参考様式≫
・宿泊税特別徴収義務者届出書内訳書[XLSX:15.8KB]
【提出期限】
〇 制度開始前(令和8年3月31日以前)に宿泊施設を経営されている場合
令和8年3月31日までに宿泊税特別徴収義務者届出書の提出が必要です。
先に開催した「小樽市宿泊税に関する実務説明会」での御説明、令和7年9月26日付けで各宿泊施設向けに送付いたしました文書に記載のとおり、令和8年3月ころに宿泊税納入書等の送付を予定しております。
そのため、宿泊税特別徴収義務者届出書については、令和8年1月30日(金)までの御提出をお願いしております。早期の御提出に御協力いただきますようお願い申し上げます。
〇 制度開始後(令和8年4月1日以降)に宿泊施設の経営を開始する場合
営業を開始しようとする日の前日までに宿泊税特別徴収義務者届出書の提出が必要です。
イ 特別徴収義務者の届出事項の変更について
特別徴収義務者としての届出事項に変更があった場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
届出書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P35~P36」を御確認ください。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
【特別徴収義務者に係る変更(代表者、所在地又は住所の変更等)の場合】 ・法人の場合:登記事項証明書(写) ・個人の場合:住民票(写) |
|
【施設に係る変更の場合】 ・旅館業法又は住宅宿泊事業法の規定による変更届出書(写)又は変更の事実を確認できる書類等 |
|
|
【その他の変更】 ・変更の内容が確認できる書類 |
|
ウ 宿泊施設の休止又は再開について
宿泊施設の営業を1か月以上休止する場合は、事前に届出を行ってください。また、営業を再開する際はその旨の届出を行ってください。
届出書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P37~P38」を御確認ください。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
・休業(再開)のお知らせ等の休止又は再開を確認できる書類 |
|
【営業を休止する場合】 ・旅館業法の規定による停止届(写)又は休止を確認できる書類(「休止のお知らせ」等) |
|
|
【営業を再開する場合】 ・営業の再開が確認できる書類(「再開のお知らせ」等) |
|
エ 宿泊施設の営業の廃止について
宿泊施設の営業を廃止したときは、廃止の日から10日以内に届出を行ってください。
届出書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P37~P38」を御確認ください。
| 提出書類 | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 旅館業法又は住宅宿泊事業法の規定による廃止届(写) |
⑵ 申告納入等について
各月の初日から末日までの宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、宿泊施設ごとに必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付のうえ、小樽市に提出し、併せてその税額を「宿泊税納入書」により金融機関等で納入してください。
また、eLTAXを利用した電子申告も可能です。eLTAXで電子申告を行った場合、電子納税も可能となります。
ア 宿泊税の納入申告について
【注意事項】
こちらの様式は宿泊税の課税開始後(令和8年4月1日以降)に御提出いただく様式です。
納入申告書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P39~P41」を、月計表の記載方法については「同手引 P42~44」を御確認ください。
【様式】
・宿泊税納入申告書(規則様式第6号)[PDF:91.4KB]
※ 宿泊税納入申告書及び宿泊税月計表のExcel版については、後日、公開いたします。
※ 宿泊税月計表は記載事項が同様のものであれば、任意様式での御提出が可能です。
イ 宿泊税の納入について
【注意事項】
こちらの様式は宿泊税の課税開始後(令和8年4月1日以降)に御提出いただく様式です。
納入書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P45~P47」を御確認ください。
※ 宿泊税納入書のExcel版については、後日、公開いたします。
ウ 申告納入期限の特例について
【注意事項】
申告納入期限の特例については、令和8年7月1日以降に受付を開始します。
特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、小樽市に申請をし、承認を受けることで、申告及び納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると次表のとおり3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。
【特例の承認を受けた場合の申告納入期限】
| 宿泊のあった月 | 申告及び納入の期限 |
|---|---|
| 3月分、4月分、5月分 | 6月末日 |
| 6月分、7月分、8月分 | 9月末日 |
| 9月分、10月分、11月分 | 12月末日 |
| 12月分、1月分、2月分 | 3月末日 |
【様式】
・宿泊税納入期限等特例承認申請書(規則様式第8号)[PDF:80.2KB]
※ 宿泊税納入期限等特例承認申請書のExcel版については、後日、公開いたします。
※ 特例承認申請書の記載方法については、「小樽市宿泊税特別徴収事務の手引 P48~P50」を御確認ください。
【申告納入期限の特例を受けるための所定の要件】
≪令和8年度中≫
・申請書の提出前3か月間の当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が60万円以下(小樽市の税額のみ)であること。
・申請日の属する月前12月に当たる月の初日までに、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けていること又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行っていること。
・過去にこの特例の適用を取り消されたことがある場合、その取消しの日から1年を経過していること。
・条例の施行の日から申請日の属する月の前月の末日までの間、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
・申請日の属する月の前12か月間において、市税の徴収金を滞納していないこと。
・特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
≪令和9年度以降≫
・申請書を提出した日(以下「申請日」という。)の属する月の前12か月間(以下「対象期間」という。)の当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額が240万円以下(小樽市の税額のみ)であること。
・申請日の属する月前12月に当たる月の初日までに、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けていること又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出を行っていること。
・過去にこの特例の適用を取り消されたことがある場合、その取消しの日から1年を経過していること。
・対象期間において、加算金(過少申告加算金等)の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
・対象期間において、市税の徴収金を滞納していないこと。
・特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
エ 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊の課税免除対象施設の申請をする場合
外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、外交関係に関するウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととしております。
※ 具体的な取扱いについては、「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて(平成8年4月1日付・国税庁長官通達)」に準じます。
消費税が免除となる施設として国税庁長官の指定を受けた宿泊施設が対象となり、次の申請書の提出が必要となります。
⑶ 電子申告(eLTAX)について
宿泊税はeLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットを通じ、電子で申告・納入することが可能です。
eLTAXを利用した小樽市宿泊税の電子申告の手続き方法(eLTAXの操作方法)については、現在、手引書を作成中です。
作成次第、本ホームページ上に公開いたします。
【eLTAXとは】
eLTAXとは、「地方税共同機構」が開発・運営する地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
※ eLTAX対応ソフトウェアである「PCdeskNext」を利用することで電子申告・電子申請が可能となり、申告後に「PCdesk(DL版又はWeb版)」を利用することで電子申告が可能となります。
詳細は、eLTAXのホームページを御確認ください。
【eLTAXの概要】
・自宅やオフィスから、インターネットを通じて申告や納税の手続きが可能となるため、小樽市や金融機関の窓口に出向いたり、手続きで順番待ちをする必要がありません。
・サービスは利用無料です(電子証明書を事前に準備いただく必要があります。)。