公開日 2026年01月14日
更新日 2026年01月14日
■特定扶養控除
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)の合計所得金額が58万円以下の場合は、控除の対象となります。
■特定親族特別控除額
令和8年度から適用される個人住民税の税制改正では、厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、特定親族特別控除が創設されました。
特定親族特別控除が創設されたことによって、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
特定親族特別控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。適用される控除額は以下の表を参照してください。
※あくまで一部控除を認めるものです。当該親族の合計所得金額が58万円を超えるため、控除対象扶養親族には該当しません。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 580,001~950,000 | 450,000 |
| 950,001~1,000,000 | 410,000 |
| 1,000,001~1,050,000 | 310,000 |
| 1,050,001~1,100,000 | 210,000 |
| 1,100,001~1,150,000 | 110,000 |
| 1,150,001~1,200,000 | 60,000 |
| 1,200,001~1,230,000 | 30,000 |
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