公開日 2026年04月17日
更新日 2026年04月17日
| お知らせ |
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| 現在、小樽市内に火災に関する警報・注意報は発令されていません。 |
火災の予防上危険と認める気象状況について
管区気象台等が気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、北海道を通じて小樽市に「火災気象通報(消防法第22条第1項及び第2項)」が届きます。
小樽市では、火災気象通報を受け、火災の予防上危険と認めるときは、「火災警報」、「林野火災警報」又は「林野火災注意報」を発令する可能性があります。
火災警報等の詳細は、以下のとおりです。
| 区分 |
発令基準 |
区域 |
|---|---|---|
| 火災警報 |
火災警報は、消防法の規定に基づき、乾燥注意報又は強風注意報の発表に伴う火災気象通報を受けた場合において、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに発令します。 |
小樽市内全域 |
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林野火災注意報 |
林野火災注意報は、以下の基準の全てに該当した場合において、火災の予防上危険であると認めるときに発令します。 |
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林野火災警報 |
林野火災警報は、以下の基準の両方に該当した場合において、火災の予防上危険であると認めるときに発令します。 |


林野火災リーフレット(表)_1[JPG:95.8KB] 林野火災リーフレット(裏)_1[JPG:100KB]
発令時及び解除時の周知方法
火災警報、林野火災注意報又は林野火災警報がそれぞれ発令及び解除された際に、以下の方法によって周知します。
1 消防車両による巡回広報(林野火災注意報は、必要に応じて実施)
2 小樽市火災予防条例第65条第1号(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為)及び第2号(煙火の打上げ又は仕掛け)の届出者への連絡
3 小樽市ホームページ、小樽市消防本部公式X等による周知
小樽市消防本部公式X https://x.com/OtaruFireDept
4 FMおたるによる放送(必要に応じて放送)
発令中の火の使用の制限について
火災警報又は林野火災警報が発令された場合は、小樽市火災予防条例第33条の規定により、次の「火の使用の制限」に従う義務(消防法第22条第4項)が課せられます(罰則あり)。
なお、「火の使用の制限」に従わず違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰則(消防法第44条第18号)が規定されています。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火(花火など)を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を完全に始末すること。
林野火災注意報が発令された場合は、小樽市火災予防条例第33条の8第2項の規定により、火の使用の制限に従う努力義務が課せられます(罰則なし)。
お問い合わせ
消防本部指令課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号(消防庁舎3階)
TEL:0134-22-9137
FAX:0134-22-5345
E-Mail:sirei@city.otaru.lg.jp