地方税法に基づく公示送達について

公開日 2026年05月22日

更新日 2026年05月22日

納税課の公示送達

納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしていますが、一部戻ってくることがあります。その場合は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定に基づく「公示送達」の手続きを行います。

なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、告示をした日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。

これまで市税にかかる公示送達書は市役所の掲示板上に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市ホームページにおいても公示送達書の掲示を行います。

注意事項

  • 掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 掲載期間は、掲示板に掲載した日から7日からです。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
  • 個人情報取扱業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
  • 記載されている文書についてご不明な点がありましたら、担当課までお問合せください。

 

禁止事項

  • 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

2026年(令和8年)の告示

現在、公示送達を行っているものはありません

 

 

 

お問い合わせ

財政部 納税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線255
FAX:0134-22-5354
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