公示送達(税関係書類)

公開日 2026年06月02日

更新日 2026年06月02日

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、市役所掲示場の他に、市ホームページにて公示送達を掲示します。

公示送達とは

 地方税法第20条の規定により送達すべき文書について、送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達につき困難な事情があると認められる場合は、同法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続きを行います。公示送達では、市役所掲示場及びホームページに、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

 ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

 ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

 を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

 このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達一覧のページに遷移)

お問い合わせ

財政部 市民税課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111個人市民税(特別徴収含む)内線242~245  法人市民税・軽自動車税など 内線241
FAX:0134-22-5354
このページの
先頭へ戻る