建築同意に関してよくある補正

公開日 2026年10月05日

更新日 2026年10月05日

建築同意審査を円滑に行うため、“よくある補正”をまとめておりますので申請図書を作成する際の参考としてください。

1 一般事項に関すること

  • 消防機関に提出する図書は正本及び副本と同様(構造計算、換気計算及び日影図図書に係る図書を除く。)のものをご提出してください。審査に係る図書が不足している場合は、提出を求めることがあります。
  • 申請建物の従業員数を平面図等に記載してください。※記載する従業員は各建物、各階、各用途ごととしてください。
  • 防炎規制を受ける防火対象物を申請する場合は、仕様書等に防炎対象物品は、防炎物品を使用する旨を記載してください。

2 無窓階判定に関すること

  • 消防機関に提出する資料として建具表を添付してください。建具表にはガラスの種類、厚み、窓の内寸及び床から窓の下端までの高さを記載してください。また、各建具に施錠装置を設ける際は、施錠装置の構造及び解錠方法を記載してください。なお、建具表を作成しない場合は、平面図等に無窓階判定が行えるよう必要な情報を記載してください。
  • 無窓階判定に算入するガラスにフィルム(防犯、飛散防止、サイン等)を貼る場合には、その素材及び厚みを記載してください。例:PET製フィルム厚み100μm
  • 建物配置図等に総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部が、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであることがわかるように記載してください。※1m以内の通路その他の空地に室外機等の固定物が設置されている場合、有効な開口部として算定できない場合がありますのでご注意ください。

3 消防用設備等に関すること

  • 設置する各消防用設備等の凡例、型式、等級等を詳細に記載してください(NG例:消火器 誘導灯 OK例:粉末ABC消火器10型 避難口誘導灯(B級BL形シンボルあり))。
  • 包含切れがないか確認するため、可能な限り包含円(歩行距離も含む。)を記載してください。包含 例図[PDF:32.3KB]
  • 屋内消火栓設備の設置を消防法施行令第11条第2項(倍読み、3倍読み規定)により免除する場合は、建築物の構造(耐火構造又は準耐火構造の別)及び内装制限の有無を記載してください。
  • 水平投影面積が内法寸法で1平方メートル以上の押入、物入、パイプシャフト等には、自動火災報知設備の感知器の設置が必要です。
  • 消防機関へ常時通報することができる電話を設置することにより、消防機関へ通報する火災報知設備の設置を免除する場合は、その旨を図面に記載してください。
  • 避難器具を設置する場合は、使用する避難器具の種類、開口部の大きさ、操作面積、降下空間、避難空地等を図面に記載してください。

4 小樽市火災予防条例(以下「条例」という。)に関すること

  • パイプシャフト等にガス配管と電気設備を併設してはなりません(ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合はこの限りでありません。)。パイプシャフト内にガス配管と電気設備を併設しない旨を平面図等に記載してください。なお、ガス配管と電気設備を併設する場合は、安全措置を講じる旨を平面図等に記載してください(条例第3条関係)。
  • 厨房設備に付属する排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないことを記載してください。また、油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋には、グリス除去装置の設置について記載してください(条例第3条の4関係)。
  • ボイラー又は給湯湯沸設備を設置する場合は、設置する機器の仕様書等を添付してください。設置する機器が未定で仕様書等の添付が困難な場合は、設置機器が決まり次第、消防機関と協議する旨を図面等に記載してください(条例第4条及び12条関係)。
  • 変電設備を設置する場合は、全出力数(kw)を記載するとともに、キュービクル式のものにあっては、種別(認定、推奨又は一般)及び建築物との離隔距離を記載してください(条例第15条関係)。
  • 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵及び取扱う場合は、条例に掲げる技術上の基準に従い設置するほか、少量危険物貯蔵取扱(変更・廃止)届出書の提出が必要ですので、その旨を図面等に記載してください(条例第4章第1節関係)。
  • 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の避難口に設ける戸は、避難方向に対して原則、外開きとしてください。ただし、劇場等以外の用途で防火上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができます(条例第58条関係)。
  • 前述の避難口の戸には、施錠装置を設けてはなりません。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能(電気錠、パニックオープン等)を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造(サムターン錠(脱着式を除く。)、スライド錠等)であるものはこの限りでありません。施錠装置を設ける場合は、鍵の種類を建具表等に記載してください(条例第58条関係)。
  • 百貨店、旅館、ホテル、宿泊所及び病院にあっては、売場、客室、廊下、待合等の見やすい箇所に避難経路図を掲出する旨を記載してください。なお、避難経路図の材料は、木板、金属又は難燃合成樹脂板とし、避難通路、設置する消防用設備等(消火器及び屋内消火栓設備)、避難施設、現在地、その他必要な事項を記載してください(条例第58条の2関係)。
  • 火を使用する設備等(条例第64条各号に掲げるもの)を設置する場合は、設置届出書の提出が必要ですのでその旨を図面等に記載してください(条例第64条関係)。

5 チェックリストに関すること

上記のよくある補正についてまとめた「建築同意に関してよくある補正 チェックリスト」を作成したので申請前にご確認いただければと思います。

建築同意に関してよくある補正 チェックリスト[PDF:124KB]

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住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
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