放置船舶に対する簡易代執行について

公開日 2026年08月12日

更新日 2026年08月12日

 港湾に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。

放置船舶に対する簡易代執行の公告

公告[PDF:155KB]

放置船舶に対する簡易代執行の実施

 令和8年7月28日に港湾法(昭和25年法律218号)第56条の4第2項の規定により除却した船舶を同法第56条の4第3項により保管したので、公示します。

公示[PDF:47.9KB]

お問い合わせ

産業港湾部 港湾室 港湾業務課
住所:〒047-0007 小樽市港町5番1号
TEL:0134-32-4111内線7386・7387
FAX:0134-23-1109
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