公開日 2026年08月12日
更新日 2026年08月12日
港湾に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、港湾管理者がこれらの物の撤去(簡易代執行)を行います。
放置船舶に対する簡易代執行の公告
放置船舶に対する簡易代執行の実施
令和8年7月28日に港湾法(昭和25年法律218号)第56条の4第2項の規定により除却した船舶を同法第56条の4第3項により保管したので、公示します。
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