公開日 2020年10月01日
更新日 2024年08月29日
精神障害のある方が北海道で指定した病院、薬局等で該当する医療を受ける場合にその医療に必要な費用の一部が公費負担となります。なお、一定所得以上の方や病状によっては該当しない場合もあります。
申請の際は、事前に主治医とよく相談してください。
〈申請手続に必要なもの〉
1.申請書[XLS:72.5KB]記入要領[PDF:143KB]
2.診断書【見開き版】[PDF:271KB]【分割版】[PDF:272KB]
3.健康保険証(又は生活保護手帳)の写し
4.所得・課税状況のわかるもの(詳細はお問い合わせください。)
・市町村が交付する証明書又は納税通知書等
※課税年度の1月1日時点で小樽市にお住まいの方は、同意書[PDF:103KB] に代えることができます。
・障害年金や遺族年金など、非課税年金等の受給額がわかるものなど
5.マイナンバー
申請は原則本人が行いますが、家族や医療関係者が代行することができます。
公費負担の有効期間は原則1年間です。再認定(継続)を希望する場合は、受給者証と上記手続に必要なものをお持ちになり手続を行ってください。再認定(継続)の申請は有効期間の終期の3か月前から行うことができます。
また、有効期限内に医療機関、住所、氏名、保険の種類等が変わった場合には、受給者証をお持ちになり保健所に届け出ていただくか、必要なもの(詳細はお問い合わせください。)と下記の変更届を記入の上提出してください。
【変更届】変更届[XLS:63KB] 変更届見本[PDF:141KB]
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
対象者は、精神疾患を有する方で日常生活又は社会生活に制約がある方です。
障害等級は1〜3級までで、手帳の等級の内容はおおよそ下記の表の内容です。
等級 | 内容 |
---|---|
1級 | 日常生活が一人ではできない(他人の助けが必要)状態。障害年金1級相当 |
2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるがデイケアや作業所などに参加できる程度。障害年金2級相当 |
3級 | 障害は重くないが、日常生活、社会生活上の制約がある程度。保護的配慮のある作業所に雇用されて働いているものも含まれる。障害年金3級より広い範囲 |
〈申請手続に必要なもの)
- 申請書[XLS:72.5KB]
- 次のA,Bのどちらかの書類
- 診断書 [PDF:271KB] [PDF:272KB]
- 精神障害を受給事由とする障害年金の年金証書等の写しおよび同意書 techoyoudouisyo[PDF:64.5KB]
- 診断書添付の場合…初診日から6か月以上経過していること。
- 診断書作成を病院に依頼する場合、事前に主治医とよく相談してください。
- 写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバー
〈精神障害者保健福祉手帳の更新等〉
- 手帳の有効期間は2年間です。更新の申請は有効期間の終期の3か月前から行うことができます。
- 既に写真付きの手帳をお持ちの方は更新時に写真は必要ありません。ただし、有効期間の記載欄がいっぱいになったとき、更新により等級が変わったときには提出していただく必要があります。
- 住所、氏名が変わった場合は、手帳と印鑑をお持ちになり届け出てください。
- 手帳を破いたり、汚したり、又は紛失した場合には再発行の手続をしてください。
- 障害の程度が重くなった、又は軽くなった場合は、等級変更申請をすることができます。
〈精神障害者保健福祉手帳を持つことによる長所〉
- 税制の優遇措置
所得税及び住民税の障害者控除(本人、配偶者、扶養親族)、預貯金の利子所得の非課税、低所得者の障害者の住民税の一部非課税、相続税の障害者控除、贈与税の一部非課税、自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免の適用など
- 生活保護費の障害者加算
精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級の場合には、生活保護の障害者加算の認定が受けられます。
- 携帯電話基本使用料等の割引
詳細は各社の担当窓口にお問い合わせください。
- NTT無料番号案内
登録された方には無料で番号案内(104)が受けられます。
問い合わせNTT東日本フリーダイヤル0120−104174
- NHK放送受信料の減免
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ住民税非課税世帯の場合は、全額免除となります。
精神障害者保健福祉手帳1級の方が世帯主であり受信契約者の場合は、半額免除となります。
- (精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方のみ)
重度心身障害者医療助成制度の対象となります。(ただし通院のみ、所得制限があります。)
自立支援医療制度(育成医療)
育成医療は、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患のある児童に対し、医療の給付によって確実な治療効果が期待されるときに給付されます。(所得により、一部対象とならない場合があります。)
給付の対象となる疾患 |
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肢体不自由によるもの |
視覚障害によるもの |
聴覚、平衡機能障害によるもの |
音声、言語、そしゃく機能障害によるもの |
内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る。) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの |
※内臓疾患によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ります。
申請窓口は保健所です。詳細や手続については、お問い合わせください。
○各種様式
1.自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(別紙様式第1号)[PDF:98.7KB]
2.自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(別紙様式第3号)[PDF:80.7KB]
3.自立支援医療(育成医療)意見書(別紙様式第6号)[PDF:61.3KB]
4.自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給申請書(別紙様式第7号)[PDF:172KB]
5.自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(別紙様式第9号)[PDF:71.7KB]