介護サービス事業者における事故報告について

公開日 2020年10月02日

更新日 2025年01月29日

介護サービス事業者における事故報告等について(令和7年1月より変更あり)

小樽市内介護サービス事業所において、介護サービス提供に関する事故等が発生した場合は、本市に報告してください。

本市への報告が必要な事故等の内容や様式等については、下記の規則及び要綱等を参照し、メールで5日以内に報告をお願いします。 

 

◆規則・要綱

 小樽市指定地域密着型サービス事業者等の事故の報告に関する規則[PDF:132KB]

 小樽市介護保険事業者における事故等発生時の報告取扱要綱[PDF:172KB]

◆事故報告書

 事故報告書[XLSX:63.8KB]

◆記載例

記載例(転倒)[PDF:720KB]

記載例(誤薬)[PDF:718KB]

記載例(虐待)[PDF:703KB]

感染症等の報告

感染症等が発生した場合は、要綱に基づき、下記の様式により報告してください。

◆様式

 ・感染症等(疑)発生報告票(様式第1号)[DOC:37KB]

 ・感染症等(疑)発生報告票別紙(様式第2号)[DOC:73KB]

 ・感染症等終息報告票(様式第3号)[DOC:37KB]

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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