公開日 2020年10月02日
更新日 2025年05月30日
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員におかれましては、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数※以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合に、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を当市に届け出る必要があります。
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			 訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)  | 
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|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
| 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 | 
※届出の要否の基準となる回数は、要介護度別の「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」
届出の提出期限
当該月において作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づけたものについては、翌月の末日までに当市に届出を提出してください。
提出書類
| 項目 | ダウンロード | 
|---|---|
| 届出書 | 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画届出書[DOCX:16.9KB] | 
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			 添付書類 (写し)  | 
			
			 ・居宅サービス計画【第1表】【第2表】【第3表】【第4表】 ・アセスメントの記録【基本情報や評価、課題分析等】 ・サービス利用表及びその別表  | 
		
留意事項
◆妥当性の検討
届出の対象となる居宅サービス計画については、提出の前に必ず、生活援助中心型サービスの利用の妥当性について、【自立支援・重度化防止】【社会資源の活用】の視点から、検討してください。
◆理由の記載
届出の対象となる居宅サービス計画については、上記を踏まえ、居宅サービス計画第2表[サービス内容欄]に訪問介護(生活援助中心型サービス)が必要な理由を記載してください。
◆地域ケア会議等での検証
届出の対象となる居宅サービス計画については、提出後に地域ケア会議等(多職種による会議)で検証することがあります。その場合は担当介護支援専門員にも地域ケア会議等に参加していただくこととなります。
お問い合わせ
福祉保険部 介護保険課
 住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
 TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
 FAX:0134-27-6711
 E-Mail:kaigo@city.otaru.lg.jp