公開日 2020年10月02日
更新日 2025年03月06日
小樽市の地域密着型(介護予防)サービスの基準
介護保険法の改正に伴い、平成18年度から新たに地域密着型(介護予防)サービスが創設され、北海道より指定、監督などの権限が小樽市へ移譲されました。
小樽市が定める「指定地域密着型(介護予防)サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成30年3月23日第9号)」及び当該条例とリンクしている基準省令は下記のとおりです。
◎小樽市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(外部サイト)
◎指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)(外部サイト)
◎指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)(外部サイト)
小樽市の居宅介護支援の基準
◎小樽市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(外部サイト)
◎指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(外部サイト)
小樽市の介護予防支援の基準
◎小樽市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(外部サイト)
◎指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(外部サイト)
小樽市の地域密着型(介護予防)サービスの報酬
厚生労働大臣が定める「指定地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号及び第128号」に定めるとおりとしています。
小樽市の居宅介護支援の報酬
厚生労働大臣が定める「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第20号)」に定めるとおりとしています。
小樽市の介護予防支援の報酬
厚生労働大臣が定める「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)」に定めるとおりとしています。
地域密着型(介護予防)サービスに関する指針等
地域密着型通所介護等において、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合は、次の指針に定めるとおりです。
宿泊サービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する指針[PDF:276KB]
(別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書[DOCX:26.9KB]
小樽市における認知症対応型共同生活介護の医療連携体制についての指針は下記のとおりです。
小樽市における認知症対応型共同生活介護の医療連携体制についての指針[PDF:203KB]
「人員・設備及び運営基準」及び「報酬算定基準」等に関するQ&A
厚生労働省より、下記のとおり介護サービス関係Q&Aが示されていますので、必ずご確認ください。