介護報酬請求に係る留意事項について

公開日 2020年10月02日

更新日 2021年06月29日

介護報酬請求に係る留意事項について

介護報酬の請求について、返戻や過誤調整に該当する事例が見受けられます。
こうした事例があった場合、事業所に正しく報酬が支払われないだけでなく、再請求等の事務を行う必要があります。
関係事業所等との連携を密にし、適正な請求事務を実施されるよう、お願いいたします。

●返戻扱いの事例について

返戻事由 内容

・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書が未提出、あるいは提出が遅れた場合

ケアプランを担当する居宅介護支援事業者が、市に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を提出していなければ、居宅サービスに係る介護報酬を請求しても支払われず、返戻扱いとなります。また、市に居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出が遅れた場合も返戻扱いになることがあります。

・要介護認定区分変更申請中の場合

要介護認定の区分変更申請中の場合、申請した月内に認定結果が出なければ、翌月10日までにその介護報酬を請求しても返戻扱いになります。
※この場合は、請求を遅らせるなどの対応を取ってください

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
このページの
先頭へ戻る