公開日 2020年10月03日
更新日 2021年03月19日
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部が改正され(平成22年4月22日付厚生労働省令第66号)、届出事項に建築物の維持管理について権原を有するものの氏名及び住所が追加されました。
改正省令は平成22年10月1日施行になり、現存する特定建築物所有者等は、施行後1年以内に維持管理権原者について都道府県知事等に届け出なければなりません(特定建築物の維持管理について権原を有する者が所有者である場合においても、届出を行う必要があります。)。
届出に必要な添付書類
区分 | 届出者 | 添付書類 | |
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特定建築物の所有者が維持管理権原者である場合 (所有者=届出者=維持管理権原者) |
所有者 |
必要なし |
|
特定建築物の所有者が維持管理権原者ではない場合 |
所有者以外に特定建築物の維持管理者がある場合 (所有者=届出者≠維持管理権原者) |
所有者 |
維持管理権原者が特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 |
所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合 (所有者≠届出者=維持管理権原者) |
維持管理権原者 |
維持管理権原者が特定建築物の全部の管理について権原を有することを証する書類 |
<参考>添付書類の一例
1.所有者以外に維持管理について権原を有する場合
添付書類として、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書等が必要
・契約書内に下記事項を確認できる記載があること。
※1 特定建築物の維持管理の業務を行っていること(維持管理業者等に実際の作業を委託する場合を含む。)。
また当該業務には、建築物環境衛生管理基準に従って行う当該特定建築物の維持管理の全てが含まれること。
※2 受託者が自らの判断に基づき維持管理を行うことが可能であることが明記されていること。
第〇条乙は甲に代わって、本物件に関し下記に掲げる業務を行う。 ・〇〇業務 ・△△業務 ・維持管理に関する業務※1
第△条乙は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する維持管理について権原を有する者として、特定建築物である本物件の維持管理に関し、同法の規定により課せられる義務を履行するために必要な全ての権利(権限)を有し、当該義務を履行するために必要と認められる行為については、甲の承認を得ずに行うことができるものとする※2 ただし、法令により当該権利(権限)を制限される場合はこの限りではない。 |
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2.所有者以外に全部の管理について権原を有する場合
添付書類として、当事者間での権利・権限の変動を示す契約書等が必要
・契約書内に下記事項を確認できる記載があること。
※1 管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)の全ての業務を行うこと。
※2 特定建築物の維持管理の業務を行っていること(維持管理業者に実際の作業を委託する場合を含む。)。
当該業務には、建築物環境衛生管理基準に従って行う当該特定建築物の維持管理の全てが含まれること。
※3 受託者が自らの判断に基づき全ての管理行為を為し得ることが可能であることが明記されていること。
第〇条乙は甲に代わって、本物件に関し下記に掲げる業務を行う。※1 ・設備の更新等修繕に関する業務 ・維持管理に関する業務※2 ・賃貸借契約に関する業務
第△条乙は、本物件の管理の全部に関し、これに関連する行為に必要な全ての権利(権限)を有し、当該行為のために必要と認められる行為については、甲の承認を得ずに行うことができるものとする。※3 ただし、法令により当該権利(権限)を制限される場合はこの限りではない。 |
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