特定建築物について

公開日 2020年10月03日

更新日 2023年12月21日

特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用途に使用される建築物のうち、これらの特定用途に供される部分の面積が3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校等については8,000m2以上)の建築物です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、特定建築物の所有者等に対して、必要な届出を行うことや、「建築物環境衛生管理基準」(厚生労働省のページ(外部サイト))に従って維持管理することを義務付けています。

特定建築物に係る届出について

特定建築物の所有者等は、特定建築物の使用を開始したときや、既に使用している建築物が特定建築物に該当することとなったときには、1か月以内に届け出ることとなっています。
また、届出内容に変更があったときや、特定建築物として届け出ている建築物が特定建築物に該当しなくなったときにも届出が必要です。

届出様式

届出の際は、下記の様式を使用してください。

様式一覧
届出の内容 使用する様式
特定建築物の使用を開始したとき
特定建築物に該当することとなったとき
特定建築物届出書[RTF:108KB]
届出内容に変更が生じたとき
(所有者、維持管理権原者、
建築物環境衛生管理技術者、構造設備等)
特定建築物届出事項変更届出書[RTF:77.8KB]
特定建築物に該当しないこととなったとき 特定建築物非該当届出書[RTF:64.2KB]

添付書類

届出の際には、内容によって添付書類が必要な場合があります。

  • 特定建築物の使用を開始したとき、特定建築物に該当することとなったとき
    構造設備の概要[RTF:218KB]のほか、特定建築物届出書の添付書類一覧[RTF:57.1KB]にあるもの。
  • 届出内容に変更が生じたときに必要な添付書類については、変更内容によって異なるため、担当へお問い合わせください。
  • 特定建築物に該当しないこととなったときは、添付書類は必要ありませんので、届出書のみをご提出ください。

建築物環境衛生管理技術者の兼任について

既に特定建築物の建築物環境衛生管理技術者(管理技術者)となっている方が、新たに他の建築物の管理技術者となることにより、複数の建築物の管理技術者を兼任することとなった場合は、下記の確認書の提出が必要です。
確認書の作成にあたっては、兼任する建築物の所有者又は維持管理権限者が、管理技術者が兼任となってもそれぞれの建築物の管理に支障がないことを確認する必要があります。

確認書[RTF:166KB]

参考:厚生労働省「建築物環境衛生管理技術者について」(外部サイト)

特定建築物の維持管理状況について

特定建築物の維持管理状況を把握するため、各年度分の報告書を翌年度の5月末までに提出してください。必要に応じて、維持管理状況の詳細を確認できる清掃・検査等の記録を添えてください。

建築物維持管理報告書[RTF:179KB]

※維持管理権原者・管理技術者の押印は不要です。

提出先・問合せ先

小樽市保健所生活衛生課衛生指導グループ(環境衛生サブグループ)
住所:小樽市富岡1丁目5番12号(受付時間:8時50分から17時20分まで)
電話番号:0134-22-3118

参考ページ

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