住宅用家屋証明必要書類

公開日 2020年10月05日

更新日 2021年09月17日

必要書類

 住宅用家屋証明を受けようとする場合には、住宅用家屋証明申請書[DOCX:29.2KB]および住宅用家屋証明書[DOCX:32.6KB]のほか、下記の書類を提出してください。ただし、いずれの場合も新築後及び取得後1年以内に限ります。

 

新築した家屋

〇申請者の住民票の写し

〇当該家屋の所在地に申請者の住民登録がない場合(未入居の場合)は下記の書類

 ・入居予定日または単身赴任等、未入居の原因を記載した申立書[DOC:30KB]

 ・現住家屋の処分方法等を確認できる書類(例:借家の場合は賃貸借契約書など)※詳細についてはお問合せください

 ・申請者は未入居だが配偶者等が入居済みの場合は、配偶者等の住民票及び申請者との関係がわかる戸籍謄本の写し

〇下記書類のうちいずれかの書類またはその写し

 ・登記事項証明書

 (※インターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号」と「発行年月日」が記載された登記情報書類も可(発行日から100日以内のものに限る。))

 ・登記完了証(書面申請によるものについては、登記申請書の副本を添付したものに限る。)

 ・建築確認済証および検査済証

委任状[DOC:27KB]:住宅用家屋証明申請書に申請者の押印がない場合(※登記申請用の委任状の写しでも可)

〇特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は認定申請書の副本及び認定通知書またはそれらの写し

 

※抵当権設定登記については、上記の書類のほかに金銭消費賃貸契約書など(債権が当該家屋の新築(増築)のためのものであることが確認できるもの)を提出してください。

 

建築後使用されたことのない家屋

〇申請者の住民票の写し

〇当該家屋の所在地に申請者の住民登録がない場合(未入居の場合)は下記の書類

 ・入居予定日または単身赴任等、未入居の原因を記載した申立書[DOC:30KB]

 ・現住家屋の処分方法等を確認できる書類(例:借家の場合は賃貸借契約書など)※詳細についてはお問合せください

 ・申請者は未入居だが配偶者等が入居済みの場合は、配偶者等の住民票及び申請者との関係がわかる戸籍謄本の写し

〇下記書類のうちいずれかの書類またはその写し

 ・登記事項証明書

(※インターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号」と「発行年月日」が記載された登記情報書類も可(発行日から100日以内のものに限る。))

 ・登記完了証(書面申請によるものについては、登記申請書の副本を添付したものに限る。)

 ・登記済証

 ・建築確認済証および検査済証

〇売買契約書、売渡証書、競落の場合にあっては代金納付期限通知書またはこれらに類する書類またはその写し

家屋未使用証明書[DOC:28KB]:建築後、使用されたことのないことを証明するもの

委任状[DOC:27KB]:住宅用家屋証明申請書に申請者の押印がない場合(※登記申請用の委任状の写しでも可)

〇特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は認定申請書の副本及び認定通知書またはそれらの写し

 

 ※抵当権設定登記については、上記の書類のほかに金銭消費賃貸契約書など(債権が当該家屋の取得のためであることが確認できるもの)を提出してください。

 

届出様式

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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