公開日 2020年10月05日
更新日 2025年07月03日
省エネ基準適合義務及び適合性判定とは
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の施行により、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手するすべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
■省エネ基準適合義務
建築物省エネ法第10条では、建築主は、建築物の建築をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければならないとされています。また、本規定を建築基準関係規定とみなすことにより、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、適合しなければ建築物の工事着工や建築物の使用開始ができません。
■適合性判定
特定建築物が省エネ基準に適合していることを担保するため、建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ基準に適合しているかどうかの判定を受ける必要があります。建築基準法に基づく確認済証の交付を受けるには、確認申請先に適合性判定通知書(適合するものであると判定された旨が記載されたもの)またはその写しを提出する必要があります。
ただし、大臣認定、性能向上計画認定、低炭素認定を取得した建築物については、省エネ適合判定通知書の交付を受けたものと見なされますので、確認申請先に必要書類を提出することにより、省エネ適合性判定に係る手続き等は不要となります。
また、住宅の建築で仕様基準に適合させる場合、設計住宅性能評価(省エネ基準に適合する住宅と同等以上の省エネ性能を有すると評価されたものに限る。)を受けた住宅の新築の場合、長期優良住宅の認定又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)による長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築の場合も確認申請先に必要書類を提出することにより省エネ適合性判定に係る手続き等は不要となります。
適合性判定の手続きについて
1.適合性判定の申請
小樽市は全ての物件の適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関(略称:登録省エネ判定機関)に委任していますので、適合性判定は次の登録省エネ判定機関に申請してください。
登録省エネ判定機関名 |
所在地 | 電話 |
---|---|---|
株式会社サッコウケン | 札幌市中央区南1条東2丁目6番地大通バスセンタービル2号館9階 | 011-887-6585 |
日本ERI株式会社 | 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北3条ビル9階 | 011-290-3215 |
ビューローベリタスジャパン株式会社 | 札幌市中央区北2条西1‐1マルイト札幌ビル4階 | 011-272-7383 |
一般財団法人北海道建築指導センター | 札幌市中央区北3条西3丁目1札幌北3条ビル8階 | 011-241-1893 |
日本建築検査協会株式会社 | 札幌市中央区北1条西3丁目3番地 札幌MNビル10階 | 011-590-4780 |
※上記機関のほか、北海道を業務区域に含めている登録省エネ判定機関も利用できます。
2.適合判定通知書が交付されたら
適合性判定により省エネ基準に適合していることが確認されると、適合判定通知書が交付されます。その通知書又はその写し及び計画書(添付図書は不要)を、確認申請の審査期間中(小樽市に確認申請をした場合は審査期限の3日前まで)に、当該計画に係る建築確認を申請している機関へ提出してください。
建築基準法による完了検査について
確認申請を行った建築物の工事が完了した際に、建築基準法に基づく完了検査を申請することとなります。適合性判定を受けた建築物及び適合性判定を要しない建築物(仕様基準に適合させる場合や住宅性能評価を受けた場合、長期優良住宅の認定又は品確法による確認を受けた場合、大臣認定や性能向上計画認定、低炭素認定を取得した場合)の完了検査では建築基準法への適合確認と併せ、省エネ基準への適合も検査を受けることとなります。
完了検査の申請の際には、通常の完了検査に必要な図書と併せ、下記の書類を添付してください。
必須図書 |
省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書 |
・省エネ基準工事監理報告書 【任意様式】[XLSX:29.7KB] |
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右記のいずれかの図書 |
・省エネ適合性判定に要した図書 ・設計住宅性能評価に要した図書及び書類 ・建設住宅性能評価の検査報告書又はその写し ・長期優良住宅建築等計画の認定又は品確法による長期使用構造等であることの確認に要した図書及び書類 ・大臣認定に要した図書 ・性能向上計画認定に要した図書 ・低炭素認定申請に要した図書 |
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該当する場合のみ必要な図書 |
計画変更手続きを行っている場合 (右記のいずれかの図書) |
・変更後の省エネ適合判定通知書※、当該省エネ適合性判定に要した図書 ・変更設計住宅性能評価に要した図書及び書類 ・長期優良住宅建築等計画の変更認定又は長期使用構造等の変更確認に要した図書及び書類 ・変更後の大臣認定に係る認定書※、当該認定に要した図書 ・変更後の性能計画認定に係る認定通知書※、当該認定に要した図書 ・変更後の低炭素認定に係る認定通知書※、当該認定に要した図書 ※建築確認の変更申請時にすでに建築主事又は指定確認検査機関に提出している場合は不要。 |
建築物省エネ法上の軽微な変更(A又はB)を実施している場合 (右記の全ての図書) |
・建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 【要綱様式1】[DOCX:28.4KB] ・変更に係る図面、仕様書等 |
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建築物省エネ法上の軽微な変更(C)を実施している場合 (右記の全ての図書) |
・軽微変更該当証明書 ・建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 【要綱様式1】[DOCX:28.4KB] ・変更に係る図面、仕様書等 |
また、現場検査では省エネ計画に関する設備機器等について確認するため、設備機器の型番がわかる納品書や性能が確認できる試験成績証明書などの書類のほか、工事監理者が確認した書類を現場に備え付けておくようにしてください。