許可・認定申請について

公開日 2020年10月05日

更新日 2024年02月13日

法文上一般的に禁止されている事項を特定の場合に解除して適法にする行為を「許可」または「認定」といいます。
建築基準法上の許可、認定は特定行政庁(都道府県知事、建築主事を置く市町村の長)の判断で主に交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて、場合によっては、条件を付すことで許可、認定となり建築等が可能になります。
重要な許可に際しては、「建築審査会」の同意を要件とし、特に近隣の住民の福祉に影響のある法第48条の用途地域内のただし書の許可に際しては、原則利害関係者の出頭を求めて、「公開による意見の聴取」を行わなければなりません。

・小樽市建築審査会条例(外部サイト)

許可一覧

建築基準法関係

 
対象法令 許可内容 建築審査会の同意 備考

法第43条第2項第2号

建築物の敷地と道路との関係の建築許可

 

法第44条第1項第2号

公衆便所等の道路内における建築許可

 

法第44条第1項第4号

公衆用歩廊等の道路内における建築許可

 

法第47条ただし書

壁面線外における建築許可

 

法第48条各項ただし書

用途地域における建築等許可

公開による意見の聴取

法第51条ただし書

特殊建築物等敷地許可

不要

都市計画審議会の議を経る

法第52条第10項、第11項、第14項

建築物の容積率の特例許可

 

法第53条第4項

壁面位置制限敷地内の建築物の建ぺい率の特例許可

 

法第53条第5項第3号

建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可

 

法第53条の2第1項第3号、第4号

建築物の敷地面積の許可

 

法第55条第4項各号

建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可

 

法第56条の2第1項ただし書

日影による建築物の高さの特例許可

 

法第57条の4第1項ただし書

特例容積率適用地域内における建築物の高さの特例許可

 

法第59条第1項第3号

高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積または壁面の位置の特例許可

 

法第59条第4項

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請

 

法第59条の2第1項

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率または各部分の高さの特例許可

 

法第60条の2第1項第3号

都市再生特別地区内における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さまたは壁面の位置に関する特例許可

 

法第60条の3第1項ただし書

特定用途誘導地区内の建築物の高さの特例許可

法第67条の3第3項第2号、第5項第2号、第9項第2項

特定防災街区整備地区内の構造または公益上必要な建築物の敷地面積等の特例許可

 

法第68条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号

景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置または敷地面積の特例許可

 

法第68条の3第4項

再開発等促進区等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請

 

法第68条の5の3第2項

地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可

 

法第68条の7第5項

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可

 

法第85条第3項

応急仮設建築物の存続の許可

不要  

法第85条第6項

仮設建築物建築許可

不要  
法第85条第7項 仮設興行場等建築許可

法第86条第3項

敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の特例許可

 

法第86条第4項

敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可

 

法第86条の2第2項

敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の建築許可

 

法第86条の2第3項

敷地内に広い空地を有する一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可

 

法第86条の5第1項

一の敷地内とみなす建築物の認定または許可の取消し申請

不要  

施行令第130条

用途地域における建築等許可(法第48条ただし書許可を建築物の増築、改築または移転についての許可)

 
 

小樽市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例関係

 
対象法令 許可内容 建築審査会の同意 備考

条例第4条第1項

特別用途地区内の建築物の建築許可

 
 

小樽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例関係

 
対象法令 許可内容 建築審査会の同意 備考

条例第3条第2項

地区整備計画等の区域内における建築制限の特例許可

 

条例第8条第3項

地区整備計画等の区域内における建築物の高さ規定の特例許可

 

条例第14条第1項

地区整備計画等の区域内における公益上必要な建築物の特例許可

 

 

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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