公開日 2020年10月05日
更新日 2024年02月13日
許可申請の手数料
建築基準法関係
対象法令 | 許可内容 | 手数料 |
---|---|---|
法第43条第2項第2号 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 |
61,000円 |
法第44条第1項第2号 |
公衆便所等の道路内における建築許可 |
61,000円 |
法第44条第1項第4号 |
公衆用歩廊等の道路内における建築許可 |
180,000円 |
法第47条ただし書 |
壁面線外における建築許可 |
180,000円 |
法第48条各項ただし書 |
用途地域における建築等許可 |
230,000円 |
法第51条ただし書 |
特殊建築物等敷地許可 |
180,000円 |
法第52条第10項、第11項、第14項 |
建築物の容積率の特例許可 |
180,000円 |
法第53条第4項又は5項 |
壁面位置制限敷地内の建築物の建ぺい率の特例許可 |
170,000円 |
法第53条第6項第3号 |
建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可 |
61,000円 |
法第53条の2第1項第3号、第4号 |
建築物の敷地面積の許可 |
180,000円 |
法第55条第4項各号 |
建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 |
180,000円 |
法第56条の2第1項ただし書 |
日影による建築物の高さの特例許可 |
180,000円 |
法第57条の4第1項ただし書 |
特例容積率適用地域内における建築物の高さの特例許可 |
220,000円 |
法第59条第1項第3号 |
高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積または壁面の位置の特例許可 |
180,000円 |
法第59条第4項 |
高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請 |
180,000円 |
法第59条の2第1項 |
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率または各部分の高さの特例許可 |
180,000円 |
法第60条の2第1項第3号 |
都市再生特別地区内における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積、高さまたは壁面の位置に関する特例許可 |
180,000円 |
法第60条の3第1項ただし書 |
特定用途誘導地区内の建築物の高さの特例許可 |
180,000円 |
法第67条第3項第2号、第5項第2号、第9項第2号 |
特定防災街区整備地区内の構造または公益上必要な建築物の敷地面積等の特例許可 |
- |
法第68条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号 |
景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置または敷地面積の特例許可 |
220,000円 |
法第68条の3第4項 |
再開発等促進区等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請 |
180,000円 |
法第68条の5の3第2項 |
地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可 |
180,000円 |
法第68条の7第5項 |
予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 |
180,000円 |
法第85条第3項 |
応急仮設建築物の存続の許可 |
- |
法第85条第6項 |
仮設建築物建築許可 |
130,000円 |
法第85条第7項 | 仮設興行場等建築許可 | 170,000円 |
法第86条第3項 |
敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の特例許可 |
※1 |
法第86条第4項 |
敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例許可 |
※2 |
法第86条の2第2項 |
敷地内に広い空地を有する一敷地内認定建築物以外の建築物の建築許可 |
※3 |
法第86条の2第3項 |
敷地内に広い空地を有する一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可 |
※4 |
法第86条の5第1項 |
一の敷地内とみなす建築物の認定または許可の取消し申請 |
※5 |
施行令第130条 |
用途地域における建築等許可(法第48条ただし書許可を建築物の増築、改築または移転についての許可) |
110,000円 |
-
※1建築物の数が1または2である場合にあっては180,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては180,000円に2を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。
-
※2建築物(既存建築物を除く。以下同じ。)の数が1である場合にあっては180,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては180,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。
-
※3建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下同じ)の数が1である場合にあっては180,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては180,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。
-
※4建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下同じ)の数が1である場合にあっては180,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては180,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。
-
※512,000円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額。
小樽市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例関係
対象法令 | 許可内容 | 手数料 |
---|---|---|
条例第4条第1項 |
特別用途地区内の建築物の建築許可 | - |
小樽市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例関係
対象法令 | 許可内容 | 手数料 |
---|---|---|
条例第3条第2項 |
地区整備計画等の区域内における建築制限の特例許可 |
- |
条例第8条第3項 |
地区整備計画等の区域内における建築物の高さ規定の特例許可 |
- |
条例第14条第1項 |
地区整備計画等の区域内における公益上必要な建築物の特例許可 |
- |
認定申請の手数料
建築基準法関係
対象法令 | 認定内容 | 手数料 |
---|---|---|
法第3条第1項第4号 |
法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定の適用除外認定 |
- |
法第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 30,000円 |
法第44条第1項第3号 |
道路内における建築認定 |
42,000円 |
法第55条第2項 |
建築物の高さの特例認定(第一種低層住居専用地域) |
42,000円 |
法第57条第1項 |
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第68条第5項 |
景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 |
59,000円 |
法第68条の3第1項、第2項、第3項 |
再開発等促進区等の区域内における建築物の容積率、建ぺい率、または高さに関する制限の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第68条の3第7項 |
開発整備促進区内の建築物の用途の制限適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第68条の4第1項 |
地区計画等の区域内の公共施設の整備状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第68条の5の2 |
防災街区整備地区計画内の容積率の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第68条の5の5第1項、第2項 |
地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率または各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第68条の5の6 |
地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率に関する特例認定 |
42,000円 |
法第86条第1項 |
一団地の建築物の特例認定 |
※6 |
法第86条第2項 |
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 |
※7 |
法第86条の2第1項 |
一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 |
※8 |
法第86条の6第2項 |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第86条の7第4項 |
既存建築物の移転の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
法第86条の8第1項、法第87条の2項第1項 |
既存の一の建築物に係る全体計画認定 |
49,000円 |
法第86条の8第3項 |
既存の一の建築物に係る全体計画変更認定 |
17,000円 |
施行令第115条の2第1項第4号ただし書 |
防火壁の設置を要しない建築物に関する技術基準等の緩和認定 |
- |
施行令第131条の2第2項、第3項 |
前面道路とみなす道路等の認定 |
- |
施行令第137条の16第2号 |
既存建築物の移転の適用除外に係る認定 |
42,000円 |
小樽市建築基準法施行条例関係
対象法令 | 認定内容 | 手数料 |
---|---|---|
条例第2条第1項ただし書 |
建築物敷地の路地上部分の幅員の特例認定 |
- |
条例第4条ただし書 |
延べ面積1,000m2を超える建築物敷地の接道規定の特例認定 |
- |
条例第18条第2項ただし書 |
木造の幼稚園、小学校等の出入口の特例認定 |
- |
条例第19条ただし書 |
延べ面積1,000m2を超える木造の学校の校舎の本屋の外壁またはこれに代わる柱の面と隣地境界線との距離の特例認定 |
- |
条例第31条第1項ただし書 |
自動車車庫または自動車修理工場の敷地の自動車の出入口の設置位置の特例 |
- |
条例第46条 |
興行場等の敷地内の通路、出入口、階段および廊下の共用の認定 |
- |
条例第47条第1項 |
第6節の規定の緩和認定(観覧場、公会堂、集会場) |
- |
条例第47条第2項 |
第44条(客席部の構造)、第45条(客席通路の規定)の規定の緩和認定(興行場等) |
- |
条例第54条 |
特例の配慮を要する特殊建築物の第49条から第53条までの規定の緩和認定(第48条各号の建築物) |
- |
条例第59条 |
仮設建築物に対する制限の緩和認定 |
- |
- ※6建築物の数が1または2である場合にあっては85,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては85,000円に2を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。
- ※7建築物(既存建築物を除く。以下同じ。)の数が1である場合にあっては85,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては85,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。
- ※8建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下同じ。)の数が1である場合にあっては85,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては85,000円に1を超える建築物の数に36,000円を乗じて得た額を加算した額。