公開日 2020年10月05日
更新日 2025年01月20日
建設リサイクル法の対象建設工事は、分別解体と特定建設資材廃棄物の再資源化が義務付けられるとともに、工事着手の7日前までに所定の届出書(1部)により建築指導課に届け出なければなりません。
建設リサイクル法による届出書の様式および添付書類
届出書(下記A)に別表(下記B)および添付書類(下記C〜G)を添付の上、1部提出してください。用紙サイズは全てA4とします。
A.届出書様式
B.別表
別表1〜3のうち、工事の種類により該当するものを添付してください。
- 建築物に係る解体工事については別表1 令和3年4月1日更新[XLS:50KB]
(変更の場合は別表1(様式2)令和3年4月1日更新[XLS:51KB] - 建築物に係る新築工事等については別表2 令和3年4月1日更新[XLS:44.5KB]
(変更の場合は別表2(様式2)令和3年4月1日更新[XLS:46.5KB] - 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については別表3 令和3年4月1日更新[XLS:48.5KB]
(変更の場合は別表3(様式2)令和3年4月1日更新[XLS:49.5KB]
C.案内図
当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示してください。
D.設計図または写真
建築物等の設計図または現状を示す明瞭な写真を添付してください。
E.工程表
届出書に工程の概要を記載することができないときは、工程表を添付してください。
F.委任状
建設リサイクル法(第10条)において、対象建設工事の届け出は発注者または自主施工者でなければならないとされていますが、解体工事業者等が届け出を代行する場合は、委任状[DOC:39.5KB] を添付してください。
G.再資源化等に関する計画書
建設リサイクル法による通知書の様式
建設工事取止届
届出をした建設工事を取止める場合、建設工事取止届[DOC:31KB] を提出してください。
建築物除却届(建築基準法第15条第1項)
当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超える場合に、建物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、除却工事施工者が、建築主事(小樽市)を経由して都道府県知事に届け出なければなりません(除却後に再建築する場合は「建築工事届」で除却の内容を届け出ることもできます)。
なお、建築物除却届の届出期日は工事着工前となっていますが、建設リサイクル法届出と併せて提出していただくようお願いしております。
建築物除却届(Excel)令和7年1月1日更新[XLSX:45.2KB](建築物除却届(PDF)令和7年1月1日更新[PDF:367KB])