樹木、落ち葉のトラブルについて

公開日 2020年10月05日

更新日 2023年11月30日

 隣家の樹木の枝がせり出して越境したり、越境した枝の葉が落ちてトラブルになることが見受けられます。

 これらのトラブルは、双方で話し合いによる解決を図ることとなります。

民法(明治29年4月27日法律第89号)

 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

 民法233条:土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

 2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

 3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

  一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

  二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

  三 急迫の事情があるとき。

 4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 民法717条:土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の

 占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な

 注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 2.前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その

 者に対して求償権を行使することができる。

 

 樹木の所有者等の方は、日ごろより適切な維持管理をするようお願いいたします。

法律相談

 ・弁護士による相談(先着6名予約が必要です。)

 ・日時:毎週月曜日午後1時から4時25分

 ・予約:相談日の1週間前の月曜日午前9時から電話にて受付

 小樽市生活環境部生活安全課市民相談係TEL:0134-32-4111(内線200)

民事調停

 ・調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る

 手続きです。

 ・調停手続きでは、一般市民から選ばれた調停委員が裁判官とともに紛争の解決に当たっています。

 札幌地方裁判所小樽支部小樽簡易裁判所

 小樽市花園5丁目1番1号TEL:0134-22-9157

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
このページの
先頭へ戻る