小樽市体育施設の内部での広告物の設置について

公開日 2020年10月05日

更新日 2020年10月30日

使用許可に当たっての条件

体育施設に設置できる広告物

次のいずれにも該当しないものとします。

  • 市の公共性、中立性及びその真意を損なうおそれのあるもの。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの。

      ただし、小樽市教育委員会が認めるものについては、この限りではありません。

  • 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの。

      ただし、小樽市教育委員会が認めるものについては、この限りではありません。

  • 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの。
  • 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの。
  • 施設の塗装を伴うもの。
  • 広告物の表面に著しい凹凸があるもの。
  • 発光、蛍光、反射効果を有する材料を使用しているもの。
  • 広告物に著しい厚みがあるもの。
  • 落下等により、市民及び職員に危険を及ぼす資材などを使用しているもの。
  • その他、設置することが適当でないと小樽市教育委員会が認めるもの。

広告物設置にかかる使用料 

小樽市教育財産目的外使用許可書または行政財産使用許可書に記載された使用料を、

指定された期限内に納入してください。

広告物の管理及び責任  

広告物の内容に関する責任は、設置を行う方が負うものとします。

また、体育施設へ設置された広告物の管理は、設置を行う方の負担とします。

 

広告物の取付・撤去及び修復

広告物の作成経費及び体育施設への取付・撤去経費など、

広告物の設置に係る経費は、一切設置を行う方の負担とします。

また、破損等による修復に係る経費は、

小樽市教育委員会の責めによる場合を除き、設置を行う方の負担とします。

広告物設置の取消

次のいずれかに該当する場合は、広告物の設置を取り消すことがあります。

  • 体育施設の管理・運営上支障があるとき。
  • 指定する期日までに広告物設置使用料を納付しなかったとき。

   

お問い合わせ

教育委員会教育部 生涯スポーツ課
住所:〒047-0034 小樽市緑3丁目4番1号
TEL:0134-32-4111内線7318・7415
FAX:0134-33-6608
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