公開日 2020年10月06日
更新日 2024年05月31日
「放置禁止区域」とは
「放置禁止区域」とは、港湾法第37条の11の規定に基づき、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置することを禁止する区域をいいます。この規定に違反した者は放置物件の撤去を命じるとともに、罰金刑などが科せられます。
港湾法第37条の11(抜粋)
1.何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2.港湾管理者は、前項の規定による区域又は物件の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
3.前項の指定又はその廃止は、同項の公示によってその効力を生ずる。
放置等禁止区域及び物件の指定状況
小樽港における禁止区域及び物件の指定状況は以下のとおりです。
港湾名 |
禁止する区域 |
禁止する物件 |
---|---|---|
小樽港 |
船舶、いかだ、桟橋、浮標、漁具、車両、車両部品、家電製品、家庭ごみ、建設廃材、木材、土砂、石、コンクリート塊、産業廃棄物またはこれに類するもの |
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