小樽港において放置を禁止する区域及び物件の指定について

公開日 2020年10月06日

更新日 2021年03月02日

 港湾法第37条の3の規定に基づき、放置等の行為を禁止する区域及び当該区域内において

放置等の行為を禁止する物件を次のとおり指定し、平成25年9月12日から適用する。

 

平成25年9月1日

 小樽港港湾管理者小樽市長中松義治

 

 記

港湾名

禁止する区域

禁止する物件

放置等禁止区域及び物件

小樽港

港湾区域(水域)並びに臨港地区及び施設認定区域(陸域)

船舶、いかだ、桟橋、浮標、漁具、車両、車両部品、家電製品、家庭ごみ、建設廃材、木材、土砂、石、コンクリート塊、産業廃棄物またはこれに類するもの

禁止する区域の図面[PDF:643KB] は港湾室港湾業務課で縦覧できます。

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お問い合わせ

産業港湾部 港湾室 港湾業務課
住所:〒047-0007 小樽市港町4番2号
TEL:0134-32-4111内線7386・7387
FAX:0134-23-1109
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