「働き方改革」について

公開日 2020年10月07日

更新日 2020年10月30日

「働き方改革」は、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

 

 労働時間法制の見直し

「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します。

見直しの内容

1.残業時間の上限規制

2.「勤務間インターバル」制度の導入促進

3.年5日の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)

4.月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ

5.労働時間の状況の客観的な把握(企業の義務づけ)

6.「フレックスタイム制」の拡充

7.「高度プロフェッショナル制度」を創設

8.産業医・産業保健機能の強化

 

 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにします。

見直しの内容

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 ※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

「働き方改革」に関する詳細

 

「働き方改革」の詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページもしくはリーフレットをご参照ください。

 

お問い合わせ

産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
このページの
先頭へ戻る