公開日 2020年10月07日
更新日 2023年12月27日
小樽市中小企業振興基本条例を制定しました
本市では、18名の委員からなる「検討委員会」での議論や、原案のパブリックコメントなどを経て、中小企業の振興に関する基本理念や関係者の役割などを示した「小樽市中小企業振興基本条例」を制定し、平成30年7月3日から施行しました。
中小企業とは
中小企業基本法第2条第1項に規定するものをいい、個人の商店や飲食店など小規模企業者も含まれます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(以下の業種を除く。) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 | 50人以下 |
産業別事業所数
小樽市における産業別の事業所構成比等は次のとおりです。
業種 | 事業所数 | 構成比(%) |
---|---|---|
卸売業、小売業 |
1679 | 29.6 |
宿泊業、飲食サービス業 |
896 | 15.8 |
生活関連サービス業、娯楽業 |
529 | 9.3 |
医療、福祉 |
520 | 9.2 |
製造業 |
425 | 7.5 |
建設業 |
400 | 7.0 |
運輸業、郵便業 |
222 | 3.9 |
不動産業,物品賃貸業 |
190 | 3.3 |
教育、学習支援業 |
149 | 2.6 |
学術研究、専門・技術サービス業 |
133 | 2.3 |
金融業、保険業 |
81 | 1.4 |
その他 |
453 | 8.0 |
計 |
5677 | 100.0 |
注意:百分率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計値が100%にはなりません。
(総務省統計局「平成28年経済センサス活動調査・確報」)
従業者規模別事業所数
小樽市における従業者規模別の事業所構成比等は次のとおりです。
従業者数 | 事業所数 | 構成比(%) |
---|---|---|
4人以下 |
3469 | 61.1 |
5人以上9人以下 |
1075 | 18.9 |
10人以上19人以下 |
594 | 10.5 |
20人以上29人以下 |
216 | 3.8 |
30人以上49人以下 |
150 | 2.6 |
50人以上99人以下 |
103 | 1.8 |
100人以上 |
45 | 0.8 |
出向・派遣従業者のみ |
25 | 0.4 |
計 | 5677 | 100.0 |
注意:百分率(%)は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計値が100%にはなりません。
(総務省統計局「平成28年経済センサス活動調査・確報」)
中小企業は地域経済の担い手
小樽では、約5,600の事業所に約5万人が働いており、その事業所のほとんどが中小企業です。中小企業は、小樽市の経済と雇用を支えていますが、情報化の進展や経済活動のグローバル化、産業構造の変化、価値観の変化、本市での人口と中小企業の減少など、中小企業を取り巻く環境が大きく変化しており、その経営環境は厳しさを増しています。
中小企業の成長発展は、地域経済の活性化を通じたまちづくりにつながり、市民生活の向上に寄与する好循環が生まれることから、中小企業の振興が、小樽の発展に欠かせないという認識を皆が共有し、地域社会全体で中小企業を応援し、支えていくことが必要です。
このため、中小企業の振興に関する基本理念や、関係者の役割を明らかにし、多様な中小企業の集積や観光などの本市の産業構造と地域特性を生かしながら、活力ある中小企業の振興を図ることにより、小樽を豊かで暮らしやすいまちとするため、条例を制定いたしました。
条例制定までの取り組み
- 「小樽市中小企業振興基本条例」制定への要望書の提出(平成28年3月31日)
- (一社)北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部、小樽商工会議所連名
- 「(仮称)小樽市中小企業振興基本条例」制定準備会の設置(平成28年12月22日)
- 設置目的:条例制定に向け、会議の設置や条例の構成、スケジュールなどを検討
- 会の構成:(一社)北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部、小樽商工会議所、小樽市
- 設置期間:平成28年12月から平成29年5月まで(全5回開催)
- 「(仮称)小樽市中小企業振興基本条例」検討委員会の設置(平成29年8月23日)
- 設置目的:「制定準備会」における検討内容を踏まえ、各界有識者等からの意見を聴くとともにその内容を協議し、専門的知識や意見を条例の制定に反映させることを目的とする
- 委員構成:学識経験者(2名)、経済団体関係者(4名)、中小企業関係者(6名)、金融機関関係者(3名)、労働団体関係者(1名)、公募市民(2名)の18名で構成
時期 | 開催回 | 主な内容 |
---|---|---|
平成29年8月23日 | 第1回 |
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平成29年9月28日 | 第2回 |
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平成29年10月30日 | 第3回 |
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平成29年11月29日 | 第4回 |
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平成30年1月23日 | 第5回 |
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平成30年3月12日 | - |
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平成30年3月14日 | 第6回 |
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平成30年3月28日から 平成30年4月26日まで |
- |
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平成30年5月9日 | 第7回 |
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平成30年6月5日 | - |
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平成30年7月3日 | - |
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条例の特徴
条例は、中小企業の振興に関する基本的な事項を定めた理念条例ですが、中小企業の積極的な取組を期待するとともに、行政、経済団体、金融機関、大学等、大企業者、市民の皆さんが互いに連携・協力することで中小企業振興の推進を図ることができるよう、役割を示していることが特徴です。また、関係者20人以内の委員により、中小企業の振興に関し調査審議を行う「中小企業振興会議」の設置を規定しています。
基本理念
中小企業振興の考え方として、4つの基本理念を定めています。
- 中小企業振興に関係する各主体が協働すること。
- 中小企業者等(※)の自らの創意工夫や努力と、多様性を尊重すること。
- 本市の産業構造や地域特性を踏まえて、地域の潜在力を生かすこと。
- 経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。
※中小企業基本法において、資本金や従業員数などにより規定している中小企業者および中小企業団体のことです。
関係者の役割等
関係者が互いに連携・協力することで中小企業振興の推進を図ります。
施策の基本方針
市は次の基本方針に基づき、中小企業振興会議での意見などを基に施策を講じるものとします。
- 中小企業者等と関係機関との連携、中小企業者等相互の連携を促進
- 人材の育成、確保や資金供給の円滑化を図り、経営基盤の強化を促進
- 経営の革新や創業の促進を図り、創造的な事業活動を促進
- 経営の安定や事業承継の円滑化等を図り、経済的社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進
- 技術開発や独創的な技術等を利用した事業活動を促進
- 後志地域等との連携による地域資源の利用と地場産品の販路拡大を促進
- 労働環境や勤労者福祉の向上を支援
- 児童、生徒の勤労観や職業観を育成
中小企業振興会議の設置
学識経験者、中小企業の振興に関係する方、市民などで構成され、中小企業振興に関し調査審議することにより、幅広いご意見・ご提言を施策に反映するため設置するもので、地域が一体となって中小企業振興の推進に向け取り組みます。