森林の土地を取得したとき届出が必要です

公開日 2020年10月07日

更新日 2020年11月04日

 新しい制度が平成24年4月から始まります。

 

 個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を

新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の

所有者届出は不要です。

 

 届出は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に行います。

 

森林の土地の所有者届出書[PDF:81.4KB]

 

 詳しくは農政課 又は後志総合振興局林務課(0136-23-1382)までお問い合わせください。

お問い合わせ

産業港湾部 農林水産課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線 水産270 農業268 森林・鳥獣258
FAX:0134-33-7432
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