微小粒子状物質(PM2.5)について

公開日 2020年10月10日

更新日 2023年12月26日

現在、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起は実施されていません。

PM2.5とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは大気中に浮遊する粒子状物質で、粒径が2.5μm(マイクロメートル)以下と非常に小さな粒子のことです。(※1μm=0.001mm)

呼吸器の奥まで入りやすいことなどから人への健康影響が懸念されています。

PM2.5の環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護するために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準が定められています。(平成21年9月設定)

1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下

 

測定結果について

小樽市では、一般環境大気測定局である勝納測定局でPM2.5の測定を行っています。

現在の測定値は下記リンクをご覧ください。

(数値は速報値であり、確定値ではありません。データ検証の結果、後日修正されることがあります。)

 ■北海道の大気環境(北海道ホームページ)<外部サイト>

 ■大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(環境省ホームページ)<外部サイト>

 

注意喚起について

小樽市では北海道と連携して、PM2.5の濃度が上昇した場合、以下のとおり住民への注意喚起を実施します。

注意喚起の判断

下記のいずれかの場合に、日平均値が70μg/m3を超えると予想し注意喚起を行います。

  1. 午前5時〜7時の1時間値の平均値が測定地点で85μg/m3を超えた場合
  2. 午前5時〜12時の1時間値の平均値が測定地点で80μg/m3を超えた場合
※小樽市では、これまでにこの判断濃度を超えたことはありません。

注意喚起の実施

注意喚起の判断濃度を超えた場合、午前7時30分または午後12時30分を目処に注意喚起を行います。

〇市民への周知

  1. 各報道機関への通知
  2. 市ホームページなどへの掲載
  3. 市関係部局機関等への連絡

〇北海道への通知

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起フロー図[PDF:50.1KB]

注意喚起の内容

  • 屋外での長期間の激しい運動や外出をできるだけ減らすこと。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、子供やお年寄りなどは、体調に応じて、より慎重に行動すること。

関連情報

PM2.5に関する詳しい情報については北海道や環境省のホームページ上に掲載されておりますので合わせてご確認ください。

■微小粒子状物質(PM2.5)について(北海道ホームページ)<外部サイト>

■微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ホームページ)<外部サイト>

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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