公開日 2020年10月10日
更新日 2022年07月06日
お祭りやバザーなどで食品を提供する場合
神社の祭典や学校のバザーなどの行事で、短期間に食品を提供するときは、提供品目などに制限があります。
また、行事の規模や形態により、臨時営業の許可が必要な場合と、保健所への届出が必要な場合があります。
許可・届出の種類 | 対象行事の例 |
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臨時営業許可申請 |
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仮設食堂開設通知書 様式はこちら[PDF:56.4KB][ワード:60.7KB] |
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臨時営業を認める行事について
臨時営業を認める行事は、次のいずれかに該当するものであって、営業期間が30日以内のものとします。
神社の祭典時の境内や行事主催者が指定する場所など、行事との関連が密接な場所においてのみ営業を行えることとし、その土地の使用承諾を得ているものとします。
- 神社の祭典、花見等慣例的に食品の提供を伴う行事
- 国、小樽市又は他の地方公共団体等が主催、協賛又は後援する行事
- 町内会、商店街等が主催し、市民を対象とする公共的彩色の強い行事
- その他保健所長が認める公共的色彩の強い行事
臨時営業の施設基準について
臨時営業の施設は以下の施設基準を満たすものとします。
構造 |
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冷蔵設備 |
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器具の保管設備 |
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洗浄設備 |
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給水設備 |
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廃棄物用設備 |
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臨時営業に伴う提供可能食品について
臨時営業に伴う提供可能食品は調理加工が簡易なものとし、刺身、生寿司、煮カニ、洋生菓子等の保存性の低い食品は提供できません。
原材料の細切り、仕込みはその場で行わず、食品を衛生的に取り扱うようにしましょう。(提供食品については以下の表を参考にしてください。)
業種 | 提供食品 |
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飲食店営業 |
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魚介類販売業 |
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臨時営業許可申請時の手数料について
臨時営業において取得可能な業種および手数料は以下のとおりです。
業種 | 手数料 |
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飲食店営業 |
2,400円 |
魚介類販売業 |
申請書類について
臨時営業許可の申請に必要な書類は次のとおりです。
臨時営業許可申請書 | PDF:124KB][DOCX:21.7KB] |
食品衛生責任者の資格を有することを証明する書類 | 食品衛生責任者養成講習会や調理免許証の写しを提出してください。 |
行事の概要がわかる書類 | 行事の内容や種類によって必要な書類が異なります。申請前に保健所まで御相談ください。 |
※行事の内容や提供品目によっては、許可や届出が不要な場合や、提供が認められない場合があります。また、短期間に食品を提供するときの注意事項もありますので、行事の実施計画があるときは、お早めに保健所に御相談ください。
お問い合わせ
保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469