無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

公開日 2020年10月16日

更新日 2020年12月10日

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージもしくは指圧、はりまたはきゅう及び柔道整復を業として行う場合には、下記の法律に基づく免許が必要になります。

  • 『あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律』(昭和22年法律第217号)における、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師の免許
  • 『柔道整復師法』(昭和45年法律第19号)における、柔道整復師免許

無免許でこれらの行為を行ったものは、同法により処罰の対象になります。また、有資格者が業務を行う場合には、保健所に届出することになっています。

 小樽市は、道や厚生労働省等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めています。つきましては、あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましても、こうした制度の内容をご理解いただき、有資格者による施術を受けるようお願いいたします。

詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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