公開日 2020年10月16日
更新日 2020年12月10日
指定薬物の所持・購入・譲受・使用は、平成26年4月1日から薬事法で禁止されます。
違反した場合は、3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処し、又はこれらが併科されることになります。
違法ドラッグは、買わない・使わない・かかわらない。
使用すると呼吸困難を起こしたり、死亡したり、異常起こして他人に危害を加えたり、重篤な後遺症
が残るなど、麻薬、覚せい剤と同じか、それ以上の恐ろしさをもっています。
お問い合わせ
保健所 保健総務課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
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