指定薬物の所持・使用・購入の禁止について

公開日 2020年10月16日

更新日 2020年12月10日

 指定薬物の所持・購入・譲受・使用は、平成26年4月1日から薬事法で禁止されます。

 違反した場合は、3年以下の懲役や300万円以下の罰金に処し、又はこれらが併科されることになります。

 

 違法ドラッグは、買わない・使わない・かかわらない。

 

 使用すると呼吸困難を起こしたり、死亡したり、異常起こして他人に危害を加えたり、重篤な後遺症

 が残るなど、麻薬、覚せい剤と同じか、それ以上の恐ろしさをもっています。

 

 違法ドラッグ

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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