公開日 2020年10月16日
更新日 2021年03月11日
皆様は、標準営業約款制度をご存知でしょうか?
この制度は、消費者の利益を守るため厚生労働大臣によって認可されたものです。
現在、生活衛生にかかわる次の5業種で導入されています。
【理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業】
標準営業約款の基準に従ったサービスを提供している店舗には、右図のSマークが店頭に掲げられています。
この目印のある登録店では次の「3つのS」が約束されていますので、店舗選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
※さらに詳しく知りたい方は、登録機関の財団法人北海道生活衛生営業指導センター(外部サイト)にお問い合わせください。
Safety(安全であること)
万一事故が発生したとき、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
Sanitation(清潔であること)
衛生的なサービスを提供できるよう、営業施設または、設備についての基準を定めています。
Standard(安心であること)
標準的なサービスを提供できるよう、提供する役務の内容、基準を細かく定めています。
お問い合わせ
保健所 生活衛生課
住所:〒047-0008 小樽市築港11番1号 ウイングベイ小樽1番街 4階
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469