公開日 2020年10月16日
更新日 2025年07月17日
医療機関の皆様へ
小樽市に所在する医療機関において感染症等が発生した場合は、任意の方法によりメール又は電話にて報告してください。
【報告先】
メール:kansensyo@city.otaru.lg.jp
電話:0134-22-3110
社会福祉施設等の皆様へ
小樽市に所在する社会福祉施設等において感染症等が発生した場合は、国の定める基準に基づき、小樽市保健所へ報告様式によりメール又はFAXで報告してください。
【報告先】
メール:kansensyo@city.otaru.lg.jp
FAX:0134-22-1469
【報告様式】
<発生時>
感染症等(疑)発生報告票[DOCX:16.9KB] (記載例:(記載例)感染症等(疑)発生報告票[PDF:300KB])
別紙1感染症(疑)発生報告票名簿[XLSX:19.6KB] 別紙1感染症(疑)発生報告票名簿[PDF:462KB]
別紙2感染症(疑)発生報告票名簿(感染性胃腸炎版)[XLSX:27.5KB]
※感染性胃腸炎の場合は、別紙2をご使用ください。
<終息後提出>
感染症等(疑)終息報告票[DOCX:15.6KB] (記載例:(記載例)感染症等(疑)終息報告票[PDF:139KB])関係書類
国の定める報告基準等(参考)
1.社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に連絡し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
- ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
2.その他留意事項
- ア.感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
- イ.1の報告を行った施設等においては、その原因の究明に資するため、診察医等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。
- ウ.医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者又はその疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があるので、留意すること。
参考リンク(感染症対策について)
・高齢者介護施設等における感染症対策について
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ|厚生労働省ホームページ(外部サイト)
・保育所等における感染症対策について
保育|こども家庭庁ホームページ(外部サイト) ※ページ中段の「保育所保育指針 等」「保育所における感染症対策ガイドライン」よりご覧ください。
・学校における感染症対策について