結核指定医療機関の届出について

公開日 2020年10月17日

更新日 2024年06月03日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づき、結核患者の医療を担当する医療機関(薬局含む)は、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。

1 はじめて指定を受ける場合

指定希望日より前(原則として公費負担の結核医療を行う前)に下記の書類を御提出ください。指定日以降でなければ公費負担医療を行うことはできません。それ以前の日で指定を希望する場合は、「遡及届」を添付してください。

【提出書類】

結核指定医療機関指定同意書(様式1)(word)[DOC:34.5KB]                                                                     ※健康保険法の保健医療機関指定年月日及び指定記号番号(医療機関コード)の記載が必要です。

遡及届(様式2)(指定日以前に指定を希望する場合)(word)[DOC:29.5KB]

 

2 指定内容を変更する場合(保健医療機関の医療機関コードの変更有)

下記の場合は、一度指定を辞退(廃止)し、新たに指定を受ける手続になります。

  1. 開設者が変更になった場合
  2. 開設者が施設を譲渡、相続した場合
  3. 開設者が法人である場合に、他の法人に合併された、または新たな法人となった場合
  4. 開設者が法人から個人、個人から法人になった場合
  5. 診療所を病院に、病院を診療所に変更した場合
  6. 医療機関を移転した場合(増改築等による仮移転を含む)

【提出書類】

結核指定医療機関辞退届(様式3)(word)[DOC:29KB]

②  結核指定医療機関指定書

結核指定医療機関指定書紛失届(様式4)(word)[DOC:31KB] (指定書を紛失した場合のみ提出)

結核指定医療機関指定同意書(様式1)(word)[DOC:34.5KB]                                                                     ※新たな健康保険法の保健医療機関指定年月日及び指定記号番号(医療機関コード)の記載が必要です。

 

3 指定内容を変更する場合(保健医療機関の医療機関コードの変更無)

  1. 医療機関の名称を変更した場合(上記2の1から4以外)
  2. 住居表示の変更等により、医療機関の所在地の呼称及び地番に変更があった場合
  3. 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、解説者名に変更があった場合
  4. 開設者の住所に変更があった場合

【提出書類】

医療機関を廃止又は休止する場合

廃止又は休止の30日前までに下記の書類を御提出ください。結核患者の公費負担医療を休止する場合も同様です。

【提出書類】

結核指定医療機関辞退届(様式3)(word)[DOC:29KB]

②  結核指定医療機関指定書

結核指定医療機関指定書紛失届(様式4)(word)[DOC:31KB] (指定書を紛失した場合のみ提出)

 

結核指定医療機関指定書の再交付を受ける場合

交付済の結核指定医療機関指定書を紛失、またはき損等した場合は下記の書類を御提出ください。

【提出書類】

結核医療機関指定書再交付申請書(様式6)(word)[DOC:28KB]

②  結核指定医療機関指定書

結核指定医療機関指定書紛失届(様式4)(word)[DOC:31KB] (指定書を紛失した場合のみ提出)

提出先

〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号                                                                                                                         小樽市保健所 保健総務課 保健管理グループ                                                                               

お問い合わせ

保健所 保健総務課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3117
FAX:0134-22-1469
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