公開日 2020年10月18日
更新日 2024年08月30日
ページ内目次
◆特定給食施設・給食施設について
◆各種届出/栄養管理報告書について
◆関連法令・通知等
◆関連情報
特定給食施設・給食施設について
▼特定給食施設・給食施設の定義
施設区分 | 根拠法令 | 内容 |
---|---|---|
特定給食施設 | ・健康増進法第20条 ・健康増進法施行規則第5条 |
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 |
給食施設 | ・小樽市給食施設の栄養管理に関する条例第2条 | 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(特定給食施設を除く)のうち、1回30食以上100食未満又は1日50食以上250食未満の食事を供給する施設 |
▼管理栄養士・栄養士の配置基準(健康増進法第21条、健康増進法施行細則第7・8条等)
1.管理栄養士を置かなければならない施設
(1) 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設。
(2) (1)以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する施設。
※健康増進法第23条及び第72条では、次のような勧告及び命令を規定しています。
・管理栄養士を置かない当該施設の設置者に対し、管理栄養士を置くよう勧告することができる。
・勧告を受けた設置者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
・措置命令に違反したものは、50万円以下の罰金に処する。
※管理栄養士必置施設が管理栄養士を置かない場合は、「管理栄養士配置計画書」の提出をお願いしています。
2.栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるように努めなければならない施設
1以外で、1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設。
3.栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない施設
1,2以外で、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。
各種届出(開始・再開、変更、休止・廃止)/栄養管理報告書について
特定給食施設・給食施設については、健康増進法等の法令に基づき、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止等にあたり届出が必要です。
また、年1回の給食施設栄養管理報告書の提出をお願いしています。
関連法令・通知・情報等
関連法令・通知等
◆令和2年3月31日付厚生労働省通知
特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について[PDF:148KB]
※別添1:特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(自治体向け)
※別添2:特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について(給食施設向け)
関連情報
令和4年国民健康・栄養調査報告
厚生労働省が、令和4年11~12月に実施した「令和4年国民健康・栄養調査」の結果を取りまとめ、公表しました。
令和4年調査では、毎年実施している基本項目に加え、社会環境と生活習慣等に関する状況についても調査し、世帯の等価所得と生活習慣等に関する状況及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による生活習慣等の変化の状況を把握しています。
日本人の食事摂取基準(2020年版)
「日本人の食事摂取基準」とは、健康増進法第16条の2の規定に基づき、国民の健康の保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を厚生労働大臣が定めるもので、5年毎に改定を行っています。
厚生労働省が、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会の報告書を取りまとめ、公表しました。
食事バランスガイド
「食事バランスガイド」は、望ましい食生活についてのメッセージを示した食生活指針を具体的な行動に結びつけるものとして、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで示したものです。
厚生労働省と農林水産省の共同により平成17年6月に策定されました。
日本食品標準成分表2020年版(八訂)
授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)
・【厚生労働省】授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)について
第4次食育推進基本計画
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