公開日 2020年10月18日
更新日 2021年04月06日
受動喫煙を防止するための法律が改正されました
平成30年7月25日、受動喫煙防止対策を強化する「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正健康増進法」という。)が公布されました。
改正健康増進法の基本的な考え方は
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
3.施設の類型、場所ごとに対策を実施
することです。
令和元年7月1日から一部施行となっています(学校、病院、行政機関等)。
令和2年4月1日より全面施行となります。
国の受動喫煙防止対策や改正健康増進法に関して詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
〇厚生労働省:職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(職場における受動喫煙防止対策について)(外部サイト)
〇厚生労働省:改正健康増進法の施行に関するQ&A
改正健康増進法、こう変わる
1.喫煙をする際の配慮義務
喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲に配慮しなければなりません。
2.喫煙所等を設置する場合の配慮義務
多数の人が利用する施設を管理する人は、喫煙所等を設置する場合には、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。また、屋内に設置する場合は、技術的基準を満たしていなければなりません。
3.標識の掲示義務
喫煙所等を設置した場合、当該場所が喫煙をすることができる場所である旨、明記した標識を掲示しなければなりません。
4.喫煙場所への未成年者の立入禁止について
喫煙所等、喫煙可能区域への20歳未満の人の立入りは禁止されます(従業員も含む)。
※違反があった際は、立入検査をさせていただく場合もあります(罰則等の適用もあります)。
施設ごとの受動喫煙防止対策については、以下のとおりです。詳細は上記、「なくそう!望まない受動喫煙。」のページをご覧ください。
学校・児童福祉施設・病院・薬局・行政機関等
〇敷地内は、禁煙です。
〇屋外のみ、指定された場所を喫煙場所とすることも可能です。
飲食店
1.経営規模の大きな飲食店や2020年4月以降に開店した飲食店
・原則、屋内禁煙です。
・喫煙専用室ならびに、加熱式タバコ専用喫煙室の設置も可能です。
2.経営規模の小さな既存の飲食店
・原則、屋内禁煙です。
・喫煙専用室ならびに、加熱式タバコ専用喫煙室に加え、喫煙可能室(下記参照)の設置も可能です。
上記以外の全ての施設(2人以上が利用する施設)
〇原則、屋内禁煙です。
〇喫煙専用室ならびに、加熱式タバコ専用喫煙室の設置も可能です。
喫煙可能室について(経過措置)
飲食店については、2020年3月31日時点で営業していて、客席面積100平方メートル以下、かつ個人または中小企業(資本金5,000万円以下)の店舗のみ、一部または全部を喫煙可能室とすることが可能です。
喫煙可能室を設置する場合は、小樽市保健所への届出が必要です。
届出書はこちらからダウンロードしてお使いください→既存特定飲食提供施設の届出についてのページ
受動喫煙防止対策に関する各種支援事業
1.受動喫煙防止対策助成金
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成
2.受動喫煙防止対策に係る相談支援
職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じる(希望により事業場に訪問して助言)等
3.受動喫煙防止対策に関する職場内環境測定支援(たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与)
職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料貸与等
※詳細は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に関する各種支援事業」(外部サイト)
→決定までに時間を要するため、早めの申請をお勧めします。