既存特定飲食提供施設(経過措置)の届出について

公開日 2020年10月18日

更新日 2021年03月18日

健康増進法の一部改正に伴い、令和2年4月1日より、飲食店を含む全ての施設は原則、屋内禁煙になります。

しかし、飲食店については、2020年3月31日時点で営業していて、客席面積100平方メートル以下、かつ個人または中小企業(資本金5,000万円以下)の店舗のみ、一部または全部を喫煙可能室とすることが可能です。

喫煙可能室を設置する場合は、小樽市保健所への届出が必要です。

 

喫煙可能室を設置した際の届出方法

【届出様式】

1.新規届:喫煙可能室を設置したとき[XLSX:25.2KB]

 ⇒記載例はこちら[PDF:341KB]

2.変更届:喫煙可能室設置施設届出書の届出事項に変更があったとき(ワード15.0KB)

3.廃止届:喫煙可能室を廃止したとき(ワード15.0KB)

 

【提出方法】各種届出書は直接持参いただくか、郵送にて小樽市保健所へ提出をお願いします。

(注)2020年4月1日以降に新規に開店する飲食店は、客席面積等に関わらず喫煙可能室の設置はできません。

 

参考:健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項P20~[PDF:3.39MB]

お問い合わせ

保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469
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