公開日 2020年10月18日
更新日 2021年03月18日
健康増進法の一部改正に伴い、令和2年4月1日より、飲食店を含む全ての施設は原則、屋内禁煙になります。
しかし、飲食店については、2020年3月31日時点で営業していて、客席面積100平方メートル以下、かつ個人または中小企業(資本金5,000万円以下)の店舗のみ、一部または全部を喫煙可能室とすることが可能です。
喫煙可能室を設置する場合は、小樽市保健所への届出が必要です。
喫煙可能室を設置した際の届出方法
【届出様式】
1.新規届:喫煙可能室を設置したとき[XLSX:25.2KB]
2.変更届:喫煙可能室設置施設届出書の届出事項に変更があったとき(ワード15.0KB)
3.廃止届:喫煙可能室を廃止したとき(ワード15.0KB)
【提出方法】各種届出書は直接持参いただくか、郵送にて小樽市保健所へ提出をお願いします。
(注)2020年4月1日以降に新規に開店する飲食店は、客席面積等に関わらず喫煙可能室の設置はできません。
お問い合わせ
保健所 健康増進課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3110
FAX:0134-22-1469