公開日 2020年10月19日
更新日 2020年12月22日
放送電波受信障害の防止義務
小樽市公害防止条例第34条の規定により、地上10メートル以上の高さの工作物を建設した際に、近隣住民のテレビまたはラジオの放送電波の受信に著しい障害が生ずるときは、その工作物または他の場所に共同受信設備を設置するなど近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じることが義務付けられています。
小樽市公害防止条例第34条
地上10メートル以上の高さの工作物を建設した者は、その工作物により近隣住民のテレビジョン又はラジオの放送電波の受信に著しい障害が生ずるときは、その工作物又は他の場所に共同受信設備を設置する等近隣住民が正常な電波を受信するため必要な措置を講じなければならない。
小樽市放送電波受信障害防止に関する要綱(平成23年5月24日改正)
条例の規定に定める事項のほか、地上10メートル以上の高さの工作物を建設した際に、放送電波受信障害の未然防止の観点から、受信障害地域の予測調査の実施や改善措置等のとるべき手続きについて定めています。
誓約書等の届け出について
小樽市中高層建築物の建築に係る指導要綱における誓約書とは別に、地上10メートル以上の工作物を設置する場合、下記の書類を提出する必要があります。提出は工事着工前までですが、できるだけ早い提出を願います。
●提出書類(各2部提出)
様式第1号.「誓約書」(添付書類:付近見取図、立面図又は矩計図)
様式第2号.「理由書」
・予測調査を行わなかった場合、その理由を記入し、誓約書と共に提出する。
様式第3号.「放送電波受信障害予測調査結果等報告書」
・予測調査を行った場合、必要事項を記入し、調査報告書を添付の上、誓約書と共に提出する。
・電波障害が発生することが判明した場合、改善措置の内容を記載する。
・付近住民に説明した場合、その内容や住民の住所氏名を記載する。
様式第1号 (ワード形式26KB) (PDF形式69KB)
様式第2号 (ワード形式27KB) (PDF形式56KB)
様式第3号 (ワード形式28KB) (PDF形式89KB)