特定駐車場におけるアイドリング・ストップの周知について

公開日 2020年10月19日

更新日 2020年12月10日

 北海道では平成21年3月に「北海道地球温暖化防止対策条例」を公布し、平成22年3月から全面施行しています。

 この条例では、自動車からの温室効果ガス排出抑制のため、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上(おおむね普通自動車40台以上駐車できるところ)の駐車場を特定駐車場と規定し、当該駐車場の利用者へアイドリング・ストップの周知を図ることを義務づけています。

 

詳細は下記の北海道ホームページをご覧ください。

 

 北海道ホームページ : 自動車使用に関する地球温暖化対策

 

※「北海道地球温暖化防止対策条例」の概要を綴ったパンフレットを環境課で配布しています。また北海道のホームページでもダウンロードできます。

 

<参考>

北海道地球温暖化防止対策条例

第20条 第3項

駐車場(規則で定める規模以上のものに限る。以下「特定駐車場」という。)の設置又は管理をする者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、その旨を表示した看板の設置その他の規則で定める方法により周知しなければならない。

 

北海道地球温暖化防止対策条例施行規則

第10条 条例第20条第3項の規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートルとする。

2 条例第20条第3項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法によるものとする。

(1) 看板の設置

(2) ポスター等の掲示

(3) その他効果があると認められる周知の方法

 

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
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