悪臭関係の届出について

公開日 2020年10月20日

更新日 2023年11月20日

特定施設の規制

悪臭防止法により、工場または事業場における活動に伴って発生する悪臭は規制されており、悪臭を発生させる施設は特定施設とし、届出対象となっています。特定施設の設置、変更および全廃止、代表者や住所等の変更、特定施設の承継が発生した際に届出が義務付けられているとともに、規制基準の遵守が義務付けられています。

 

特定施設の種類

北海道公害防止条例に基づく施設(北海道公害防止条例施行規則別表第6)

北海道公害防止条例に基づく施設

項番号

施設名

要件

1-(1)

動物の飼養または収容に用いる施設であって、次に掲げるもの
(イ)飼料施設(ロ)屎尿施設

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により知事が指定する区域(以下この表において「指定区域」という。)にあっては豚(生後六箇月未満のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上または鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上、指定区域以外の区域にあっては豚250頭以上または鶏10,000羽以上を飼養または収容する施設に係るものであること。

1-(2)

肥料の製造に用いる鶏ふん乾燥施設

2

てん菜糖の製造に用いる廃液貯りゅう沈でん施設

 -

3

飼料または肥料(化学製品を除く。)の製造に用いる原料置場、蒸解施設、分離施設、濃縮混合施設および乾燥施設

 -

4

でん粉の製造に用いる廃液貯りゅう沈でん施設

 -

5

パルプ、紙または紙加工品の製造に用いる蒸解施設(ブロータンクを含む。)、薬液回収施設および廃液貯りゅう沈でん施設

 -

6

ゴム製品の製造に用いる熱処理施設および焼却施設

 -

※悪臭防止法の指定地域の概要については、下記のリンク先でご覧になれますが、届出等で指定地域を確認する際は必ず環境課にお問い合わせください。

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等に基づく規制地域区域区分図等について

届出様式一覧表のページへ進む

 

小樽市公害防止条例に基づく施設(小樽市公害防止条例施行規則別表第5)

小樽市公害防止条例に基づく施設

項番号

施設名

要件

1-(1)

動物の飼養または収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの(ア)飼料施設(イ)屎尿施設

化製場等に関する法律第9条第1項の規定により市長が指定する区域にあっては豚10頭以上50頭未満、鶏1,000羽以上5,000羽未満、指定区域外にあっては豚50頭以上250頭未満、鶏2,000羽以上10,000羽未満を飼養し、または収容するもの

1-(2)

肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設

※悪臭防止法の指定地域の概要については、下記のリンク先でご覧になれますが、届出等で指定地域を確認する際は必ず環境課にお問い合わせください。

騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法等に基づく規制地域区域区分図等について

届出様式一覧表のページへ進む

 

規制基準

届出の種類と期限

届出の種類と期限

届出種類

内容

届出期限

設置 新規に施設を設置する場合 工事着手の30日前
構造等変更 構造または使用法等を変更する場合 工事着手の30日前
氏名等変更 代表者氏名、住所等を変更する場合 変更後30日以内
承継 施設を借り受けまたは譲り受ける場合 承継後30日以内
廃止 施設の使用を廃止する場合 廃止後30日以内
  • 届出先は、小樽市生活環境部環境課で届出部数は2部です。
  • 添付書類

(1)付近見取図
(2)工場・事業場内の概要図(悪臭発生施設と悪臭処理施設の設置箇所を明記)
(3)悪臭発生施設の構造とその寸法を記入した概要図
(4)悪臭処理施設の構造とその寸法を記入した概要図
(5)悪臭発生および悪臭の処理に係る操業系統の説明概要図
※変更届出の場合、変更の無い部分については省略できます。

  • 届出は施設の設置者が行うこと。

届出様式一覧表のページへ進む

お問い合わせ

生活環境部 環境課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線327・328
FAX:0134-32-5032
このページの
先頭へ戻る